特定創業支援等事業による優遇措置について
平泉町では、創業を目指す方への支援を強化するため、平成27年2月13日に「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定しております。今般、町独自に特定創業支援事業を実施するため、平成30年12月26日に計画の変更認定を受け、計画期間を令和6年3月31日までとしました。
この計画に基づき、創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、町が交付する証明書により、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や創業関連保証の特例などが適用されます。
特定創業支援等事業を受けた方への優遇措置一覧 [239KB pdfファイル]
特定創業支援等事業とは
創業を行おうとする方に対する継続的な支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が身につく事業をいいます。
具体的には、1ヶ月以上にわたり4回以上、創業支援等事業者から支援を受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を習得できたと認められる場合、特定創業支援等事業を受けたことになります。
特定創業支援等事業による優遇措置を受けるためには
創業支援等事業者
当町において、特定創業支援等事業が受けられる創業支援等事業者を平泉商工会とし、特定創業支援事業として『ひらいずみ創業塾』を年1回(全4~5コマ、1コマ2~3時間程度)開催しております。
すべてを受講された方には平泉商工会から修了証書が交付されます。受講を希望される方は、ご相談ください。
証明書の交付申請について
特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした方は、証明書の交付申請ができます。
【交付条件】
特定創業支援等事業による支援を修了し、新たに創業を行おうとする個人または創業5年未満の個人
【必要書類】
・交付申請書 2部 ※1部を町控えとし、1部を証明書としてお渡しします。
・特定創業支援等事業の修了証書(平泉商工会が発行したもの)
・申請者の氏名、住所が確認できるもの(運転免許証など)
・創業後の方は、税務署受付印が押された開業届または法人設立届
(申請書様式)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書 [25KB docxファイル]
※申請書裏面に支援制度の活用における注意事項を記載しています。両面印刷の上、申請書をご利用ください。
(書き方について)申請書記載例 [155KB pdfファイル]
必要事項を記入・押印の上、交付申請書を提出してください。
※申請書類は、原則窓口に持参してください。
申請後、1~2週間程度で証明書を交付します。
【申請期限】 特定創業支援事業による支援を受けた最終の日から1年以内
【手数料】 無料
【提出先】 観光商工課
【受付時間】 平日の午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日等、閉庁日は受付できませんのでご注意ください。)
