森林の土地所有者届出制度
                            
                                登録日2019年2月21日                            
                            
                            
                                更新日2025年5月23日                            
                        
                    
平成23年4月の森林法改正により、新しく森林の所有者となった人は市町村長へ届け出ることが義務付けられました。
制度の目的
行政が森林の土地の所有者を把握することによって、森林の施業などに関する助言を行ったり、森林を集約化して効率のよい森林整備を推進するためです。
届出の対象者
個人・法人を問わず、売買や相続、贈与などによって森林の土地を新たに取得した人。
ただし、国土利用計画法に基づいて土地売買契約の届出を提出している人は対象外です。
届出の期限及び届出先
新たに土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出を出してください。
届出事項
届出書には下記の事項をご記入いただきます。
- 届出者と前所有者の住所
 - 所有者になった年月日
 - 所有権移転の原因(売買、相続、贈与など)
 - 土地の所在場所、面積
 - 土地の用途など
 
なお、添付書類として森林の土地の位置を示す図面、森林の土地の登記事項証明書(写し)または、土地売買契約書などの権利を取得したことが分かる書面が必要となります。
届出様式 
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この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 農林振興課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
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