ハクビシンの捕獲について
ハクビシンの捕獲許可基準についてお知らせします
町内に生息しているハクビシンについて、家屋や農作物への被害報告が増加しています。
このような状況から岩手県では、被害減少のために一定の要件のもとで、狩猟免許を持たない人でもわななどによって有害鳥獣を捕獲することを認めています。
捕獲許可基準
捕獲許可に必要な資格について
通常、有害鳥獣の捕獲をするためには狩猟免許が必要です。
しかし、ハクビシンについては、使用するわなの縦、横、高さの合計が160センチメートル以下であれば狩猟免許なしで箱わなを設置できます。
被害の有無にかかわらず捕獲を許可します(箱わなを貸し出します)
通常の有害鳥獣対策と異なり、ハクビシンの場合は被害の有無にかかわらず捕獲を許可し、箱わなを貸し出します。
また、被害の当事者でない人でも申請することができます。
申請について、詳細は役場農林振興課までお問い合わせください。
わなの設置場所について
宅地の場合
垣、柵などで囲われていること。
農地の場合
ネットなどで囲んでいること。なお、ビニールハウス内でも可。
ただし、猫などの動物が入ったり、子どもが遊んだりすることのないようにしてください。
また、農地の外周部に設置する場合は、トラブル防止のために他の人の敷地との境界が明確な場所に設置してください。
申請から許可までの流れについて
捕獲希望者からの申請
- 捕獲数の上限は設けていません。
- 許可日数は基本的に30日間です。
申請受付後
- 許可基準に照らし合わせて問題なければ箱わなを貸し出します。
- 貸出期間は基本的に30日間です。
箱わなの貸し出しと返却について
- 捕獲終了後、または許可期間経過後に箱わなを返却してください。
- その際に使用状況などについて聞き取りを行います。
捕獲後の処理について
- 捕獲したハクビシンはご自身の敷地内に埋めるか、一関清掃センターに持ち込んで処理してください。
- 決して地域のゴミ集積所には出さないでください。
登録日: 2018年8月22日 /
更新日: 2018年8月23日