山林の伐採に関する届出
森林の立木の伐採届けについて
伐採とともに林産物の搬出等の適切な実行確保を図るため、森林所有者等は立木を伐採しようとするときは、原則としてあらかじめ事前に町長に届け出ることとされております。
普通林の場合 | → | 開発のための伐採 | → | 開発面積が1ha以上の場合 | → | 林地開発許可が必要 |
→ | 開発面積が1ha未満の場合 | → | 伐採開始前90~30日までに伐採届けを町長に提出 | |||
→ | 林業のための伐採 | → | 森林施業計画に基づく伐採 | → | 伐採又は造林後30日以内に伐採届を計画認定者に提出 | |
→ | 森林施業計画に基づかない伐採 | → | 伐採開始前90~30日までに伐採届けを町長に提出 |
保安林の場合 | → | 主伐の場合 | → | 保安林内立木伐採許可申請 |
→ | 間伐の場合 | → | 保安林内間伐届出書 |
※ 森林法第10条の8に基づく届出の必要がない場合
- 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者が行う場合
- 林地開発の許可を受けた者が、許可に係る開発行為をするために伐採する場合
- 森林施業計画に基づき伐採する場合
- 森林所有者等が、森林施業に関する測量又は実施調査のため市町村長の許可を受けて支障となる立木竹を伐採する場合
- 当該職員が、立入調査の支障となる立木竹を伐採する場合
- 普通林で、特用林(果樹・樹液・樹皮・葉の採取)として町長に指定された森林を伐採する場合
- 普通林で、自家用林(生活用)として町長に指定された森林を伐採する場合
- 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の必要がある場合(伐採後30日以内に緊急伐採届けを町長に提出)
- 除伐する場合
- その他農林水産省令で定める場合
届出をしないで立木を伐採した場合や、届出の計画に従った伐採等を行わず命令に従わなかった場合には、30万円以下の罰金が課せられます。
様式ダウンロード
伐採する前に提出する書類
伐採及び伐採後の造林の届出書.docx [32KB docxファイル]
伐採及び伐採後の造林の届出書.pdf [118KB pdfファイル]
伐採後に提出する書類
伐採に係る森林の状況報告書.docx [26KB docxファイル]
伐採に係る森林の状況報告書.pdf [77KB pdfファイル]
造林後に提出する書類
伐採後の造林に係る森林の状況報告書.docx [26KB docxファイル]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書.pdf [83KB pdfファイル]
添付書類について
伐採及び伐採後の造林の届出書を提出する際は、下記の書類もご提出ください。
- 公図など、伐採箇所の位置と範囲がわかるもの
- 第三者に伐採を依頼する場合はその契約書等の写し
その他、ご不明な点は下記担当課へお問い合わせください。
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登録日: 2017年1月29日 /
更新日: 2023年1月24日