平泉農業振興地域整備計画について

 平泉町では、農業振興地域整備計画に関する法律に基づき、次のとおり「平泉農業振興地域整備計画」を変更しました。

 詳細につきましては、別添「平泉農業振興地域整備計画」をご覧ください。

平泉農業振興地域整備計画 [2486KB pdfファイル] 

農業振興地域整備計画(農振除外申請等)の受付について 

 当町で定める農業振興整備地域の定期見直しが終了しましたので、農振除外申請等(随時変更申請)の受付を開始します。

 農振農用地区域内の農地を宅地などに転用するため同区域から除外することを希望し、農振除外の要件を満たす方は申請ができますので担当課までお問い合わせください。

農振除外の要件

(1)緊急性があり、また農地転用などに係る具体的な事業計画があること。

(2)農振農用地以外に代替すべき土地がなく、また除外面積が過大ではないこと。

(3)集団的な農地を分断し、周辺農地の作業効率の低下や水利施設への悪影響がないこと。

(4)認定農業者などの農業経営規模拡大に支障がないこと。

(5)土地改良事業などが完了してから8年以上経過していること。(ただし、大区画ほ場整備事業の受益農地は除く。)

(6)他の法令の許可を得られる見込みがあること。

申請に必要な書類

(1)「農振除外」申請書 [59KB pdfファイル] 

(2)事業計画書 [105KB pdfファイル] 

(3)申請農地の全部事項証明書(法務局で取得してから3ヶ月以内のもの)

(4)位置図(付近の土地利用状況を明記したもの。住宅地図の写しに図示したものでも可)

(5)公図の写し(地番、地目及び隣接地の地目を明記したもの)

(6)配置図(住宅などの場合は、給水・排水についても明記)

(7)事業計画に係る建築物または工作物の平面図・立面図

(8)求積図(分筆が必要で、かつ完了していない場合)

(9)申請者が法人の場合

 法人の登記事項証明書、定款(原本証明したもの)、役員会等の議事録(原本証明したもの)

 ※各1部提出

手続きの流れについて

(1)申請受付締切:令和4年6月末及び12月末(原則年2回の受付)

(2)申請受付後は岩手県との協議、計画変更案の公告縦覧などがありますので、農振除外完了までには4ヶ月程度の期間を要することが見込まれます。

 

詳細は担当課までお問い合わせください。