下限面積(別段の面積)を設定しました
耕作を目的として農地の売買や貸借などを行う場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つとして、権利取得後の農業経営面積を下限面積といいます。今回、農業委員会において独自の面積(別段の面積)を設定しました。。
■適用地域 平泉町全域
■別段の面積 10アール(令和2年度まで50アール)
*空き家バンクに登録された空き地に付属した農地の下限面積は1アール
■施 行 日 令和3年4月1日
■告示 R3別段の面積(R3.3.8告示) [45KB pdfファイル]

登録日: 2017年1月29日 /
更新日: 2021年3月9日