給付の種類は大別して3種類(老齢/障害/遺族)ですが、このほか、第1号被保険者独自の給付(寡婦年金/死亡一時金/付加年金)や老齢福祉年金があります。

種類
要件
年金額
付加年金 自営業者など国民年金の第1号被保険者を対象に、国民年金の保険料に加えて付加保険料を納めることで受け取る年金を付加年金といいます。(月400円) なお、付加年金には物価スライドはなく、国民年金基金に加入している人は付加年金に加入できません。    「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された年金が受けられます。
寡婦年金 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上継続した婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。 また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときも、寡婦年金は支給されません。  夫が受け取る事ができたはずの老齢基礎年金の3/4の額です。
死亡一時金 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(全額免除を除く保険料の一部免除を受けた期間を含む)が36月以上の人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。
受けられる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。
ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。
なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。