障害基礎年金
給付の種類は大別して3種類(老齢/障害/遺族)ですが、このほか、第1号被保険者独自の給付(寡婦年金/死亡一時金/付加年金)や老齢福祉年金があります。
種類
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要件
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年金額
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障害基礎年金 |
国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給される国民年金の給付です。60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。 ただし、加入期間のうち3分の2以上保険料が納付(免除期間含む)されていることが条件になります。 なお、20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日またはその後に障害認定日が到来するときは、その日において障害があれば障害基礎年金が支給されます。 障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になっています。 |
令和6年4月分からの 【1級】 1,020,000円+子の加算【2級】 816,000円+ 子の加算
●第1子、第2子 各234,800円
●第3子以降 各78,300円 |

登録日: 2017年1月29日 /
更新日: 2024年12月18日