後期高齢者医療制度では、後期高齢者医療に充てるため、被保険者に保険料を賦課し、徴収します。保険料は、個人ごとに決定され、被保険者一人ひとりに収めていただきます。徴収は、特別徴収(年金からの引き落とし)又は普通徴収(口座振替等)によって行われます。
 保険料を決める基準(保険料率)は、2年ごとに見直され、岩手県内均一となっています。
 

保険料の算定の仕方

均等割額の軽減

 世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じて、均等割額が軽減されます。
※基礎控除額などは、税制制度などで今後変わることがあります。
※65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
※年金・給与所得者の数は世帯主及び被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数をいいます。
・給与収入が55万円を超える(専従者給与は含まない)
・前年の12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える。
・前年の12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える。

被用者保険被扶養者の方の保険料の軽減

 後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険などの被扶養者だった方は、後期高齢者医療の資格取得後2年を経過する月まで、均等割額が5割軽減されます。なお、所得割額はかかりません。