農業経営基盤強化促進法の地域計画について
農業経営基盤強化促進法の地域計画について
これまで地域の農業者や関係者が話し合いに基づき、地域農業の将来の在り方を明確にする人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配される中、農地が利用されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題です。
このため、人・農地プランを法定化し地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されました。なお、「地域計画」は地域での話し合いを経て、令和6年度末までに策定することが義務づけられています。
地域計画策定・実行までの流れ
地域計画の策定の流れは以下のとおりです。協議の場での話し合いをもとに、地域計画の案を作成し、縦覧期間を経て公告・策定します。
・協議の場の開催
・ 話し合いの結果取りまとめ、公表
・地域計画(目標地図素案含む)案の作成
・地域計画案の説明会の実施・関係者への意見聴取
・地域計画案の公告、縦覧
・地域計画の策定、公表
策定する地域計画
戸河内地区、平泉地区、一関第1地区、長島地区
地域計画策定に係る協議の場の設置について
協議の場の開催
地域における農業の将来の在り方を明確にする「地域計画」の策定に向けて、農地所有者等と話し合いをするために、農業経営基盤強化促進法第18条の規定による協議の場を下記のとおり設置します。
地区名(開催回数) | 対象地区名 | 開催日 | 開催場所 | 開催時間 |
令和6年度に実施予定の協議の場は全て終了しました。 |
地区の代表者、農業の担い手、農地所有者の方など、地域の農業や地域づくりに関係のある方であればどなたでも参加できます。
協議の場の公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地区名 | 協議の場の結果 |
戸河内地区 | 戸河内地区 [154KB:PDF] |
平泉地区 | 平泉地区 [163KB:PDF] |
一関第1地区 | 一関第1地区 [167KB:PDF] |
長島地区 | 長島地区 [172KB:PDF] |
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、地域計画の策定を行う地区について、計画案を随時公告し、公衆の縦覧に供します。なお、利害関係人は計画案について縦覧期間満了の日までに意見書(任意様式)を提出することができます。
・縦覧場所
平泉町役場1階 農林振興課窓口
・縦覧期間
現在縦覧中の地域計画はありません。
・地域計画(案)
地区名 | 公告日 | 縦覧期限 | 地域計画(目標地図) |
戸河内地区 | 令和7年3月10日 | 令和7年3月24日 | 縦覧期間が終了しました |
平泉地区 | 令和7年3月10日 | 令和7年3月24日 | 縦覧期間が終了しました |
一関第1地区 | 令和7年3月10日 | 令和7年3月24日 | 縦覧期間が終了しました |
長島地区 | 令和7年3月10日 | 令和7年3月24日 | 縦覧期間が終了しました |
※ 農林振興課での縦覧は、土曜日、日曜日、祝日を除く、開庁時間に限る。ただし、開庁時間の正午から13時は除く。
地域計画(案)に対する意見書の提出について
利害関係者は、地域計画(案)に対して意見のあるときは、縦覧期間満了の日までに、平泉町に対し意見書を提出することができます。
※様式は任意ですが、以下の書式に記載いただいても構いません。
地域計画及び目標地図の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により地域計画を定めたので、同法第19条第8項の規定に基づき公告しました。
ついては、以下のとおり地域計画を公表します。(随時更新予定)
地区名 |
策定日(公告日) |
地域計画(目標地図) |
戸河内地区 | 令和7年3月25日 | 戸河内地区地域計画 [2.76MB:PDF] |
平泉地区 | 令和7年3月25日 | 平泉地区地域計画 [10.3MB:PDF] |
一関第1地区 | 令和7年3月25日 | 一関第1地区地域計画 [4.14MB:PDF] |
長島地区 | 令和7年3月25日 | 長島地区地域計画 [12.5MB:PDF] |
この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 農林振興課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2