平泉町若者等人材育成支援事業補助金
事業者が若者等従業員の定着、育成のため、業務に必要な資格を取得させた際の経費について、補助金を交付します。
補助対象事業主
補助金の交付対象とする事業主は、次の要件を満たす者とします。
(1) 町内に事業所を有する事業主であること。
(2) 雇用保険摘要事業の事業主であること。
(3) 若者等の就労場所が町内の事業所であること。
(4) 補助金交付年度を含む過去3年度において、町税の滞納がない事業主であること。
雇用対象者
(1) 補助金交付年度において、満40歳未満の従業員
(2) Uターン等により新たに町内に住所を有した者(町内に住所を有する以前に1年以上町内に住所を有していない者に限る)で、補助金交付年度において、満50歳未満の従業員
補助対象経費及び補助金の額
補助金の交付対象とする経費は、若者等の資格の取得に要する費用で次に掲げるものとし、補助金の額は補助対象経費から消費税及び地方消費税を除いた合計額の2分の1以内の額で、1事業者あたり5万円を限度とします。
(1)資格取得の受講料(教材費含む。講座等の修了をもって資格取得となるものに限る。)
(2)受験料または受検料
(3)資格の初回登録料
補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする場合は、次の書類を平泉町に提出してください。
(1) 平泉町若者等人材育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号).doc [37KB docファイル]
(2) 雇用年月日等証明書 (様式第2号).doc [40KB docファイル]
(3) 人材育成費用実績内訳書(様式第3号).doc [39KB docファイル]
(4) 雇用保険一般被保険者資格取得確認書類
(5) その他町長が必要と認める書類
この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 観光商工課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2