生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」の策定について
生産性向上特別素措置法に基づく「導入促進基本計画」の策定について
平泉町では、中小企業等の労働生産性向上を図るため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく導入基本計画を策定しました。
町内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を受けて先端設備等を導入する場合は、次の特別措置を受けることができます。
・要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロとします。
・国の各種補助金制度の優先採択等の対象となります。
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。(中小企業庁のホームページ)
平泉町導入促進基本計画
平泉町導入促進基本計画の概要については、以下のとおりです。
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・先端設備等の種類:国が定める先端設備等の全てを対象
・対象地域:町内全域
・対象業種・事業:全ての業種・事業
・導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日(平成30年7月31日)から3年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか
詳しくは、平泉町導入促進基本計画をご覧下さい。(平泉町導入促進基本計画.pdf ファイル] )
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
この計画は、設備等を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。
詳しくは、「先端設備等導入計画策定の手引き(平成30年6月版)」及び中小企業庁のホームページ(各種様式)の最新情報をご確認ください。(先端設備等導入計画策定の手引き.pdf ファイル] ) (中小企業庁各種様式)
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備について、市町村ごとに固定資産税(償却資産)の課税標準をゼロから2分の1の間で軽減できることとなっており、平泉町では課税標準をゼロとし、新規取得設備の固定資産税(償却資産)の負担を3年間ゼロにします。
国の各種補助金制度の優先採択等について
次の補助金制度が優先採択等の対象となります。
●ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
●小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
●戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
●サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
※注意:優先採択等の対象事業について、事業採択されることを保証するものではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 観光商工課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2