医療費が高額になったとき
高額療養費について
高額療養費制度とは、1ヶ月にかかった医療費の一部負担金が一定額を越えたとき、世帯ごとに設定されている自己負担額を超えた金額が、申請により払い戻される制度です。
自己負担額は、70歳未満の方、70歳以上75歳未満の方や世帯の所得によって異なります。
申請できる期間は受診月の翌月から2年以内です。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 医療機関での領収書※
- 世帯主や被保険者の通帳
- 高額療養費支給申請書 [424KB pdfファイル]
※領収書が無くても申請は可能です。領収書がない場合、本人の申告による金額の訂正ができかねます。
限度額適用・標準負担額減額認定証について
入院する場合や高額な外来治療を資格確認書で受ける場合は「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付手続きを事前にしてください。
認定証を医療機関へ提示することにより、窓口での支払い額が軽減されます(ただし、保険適用分のみ)。また、住民税非課税世帯の人は長期入院時(90日を超えたもの)の食事代も減額されます。
負担額や条件は70歳未満の方、70歳以上75歳未満の方や世帯の所得によって異なります。
認定証は、申請した月の初日からの適用となり、有効期限は毎年7月31日までです。
70歳未満の方の自己負担額(令和8年8月〜令和9年7月)
所得区分がア~エまでの方は「限度額適用認定証」を、所得区分がオの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、月々の支払いが自己負担の限度額までとなります。
| 適用区分 (70歳未満) | 年収目安 | 入院+外来 【月額上限】 | 入院+外来 【年間上限】 |
|---|---|---|---|
| 区分ア | 1,160万円以上 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% (※1) 〈多数回該当:140,100円〉(※2) | 1,680,000円 |
| 区分イ | 約770万円 ~約1,160万円 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 | 1,110,000円 |
| 区分ウ | 約370万円 ~約770万円 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 | 530,000円 |
| 区分エ | ~約370万円 | 61,500円 〈多数回該当:44,400円〉 | 530,000円 |
| 区分オ | 住民税非課税 | 36,900円 〈多数回該当:24,600円〉 | 290,000円 |
※1 総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※2 多数回該当の金額は、直近12 カ月間に3 回以上高額療養費に該当した場合の、4 回目以降の自己負担限度額です。(据置き)
70歳~74歳までの方の自己負担額(令和8年8月〜令和9年7月)
国保に加入されている70歳~74歳の方の月々の自己負担額は、次のとおりとなります。
資格確認書で受診される場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
また、低所得Ⅰの方と低所得Ⅱの方で、90日を超える長期入院をされている方には、マイナ保険証の有無に関わらず申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
どちらの方も、資格確認書またはマイナ保険証と合わせて医療機関に提示してください。
| 適用区分 (70歳以上※1) | 入院+外来 【月額上限】 | 外来特例 | 入院+外来 【年間上限】 |
|---|---|---|---|
| 現役並みIII | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%(※2) 〈多数回該当:140,100円〉(※3) | - | 1,680,000円 |
| 現役並みII | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 | - | 1,110,000円 |
| 現役並みI | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 | - | 530,000円 |
| 一般I・II | 61,500円 〈多数回該当:44,400円〉 | 月額上限:22,000円 (年間上限:21.6万円) | 530,000円 |
| 低所得者II(※4) | 25,700円 〈多数回該当:24,600円〉 | 月額上限:11,000円 (年間上限:9.6万円) | 290,000円 |
| 低所得者I(※5) | 15,700円 | 月額上限:8,000円 | 180,000円 |
※1 障害認定により後期高齢者医療制度に加入されている70歳未満の方を含みます。
※2 総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※3 多数回該当の金額は、直近12 カ月間に3 回以上高額療養費に該当した場合の、4 回目以降の自己負担限度額です。(据置き)
※4 令和8年度の住民税が非課税の世帯で、「低所得者Ⅰ」に該当しない方。
※5 令和8年度の住民税が非課税の世帯で、世帯全員の各所得が0円(年金の場合、受給額が82.65万円以下)の方。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付に必要なもの
限度額適用認定証ならびに限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を希望される方は、下記のものを持参のうえ、役場町民福祉課にて手続きをしてください。
- 届出者本人と確認できるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・障害者手帳など)
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この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 町民福祉課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2