平泉農業振興地域整備計画の定期見直しについて
令和8年度に平泉農業振興地域整備計画の定期見直しを行います
町では、豊かな住みよい農村環境を確立するため「平泉農業振興地域整備計画」を策定し、5年ごとに見直しをしています。
令和8年度は、計画の見直し時期に当たることから「農振除外」の手続きなどについてお知らせします。
・農振計画のあらまし
農業振興地域整備計画は「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて市町村が定める計画です。
この計画は、農業の振興を図るべき地域(農業振興地域)を明らかにし、土地の有効利用と農業の近代化を総合的に推進することを目的としています。
町ではおおむね10年間を見通して計画を定めています。
・農振除外とは
農業振興地域内には、農用地として利用するための土地の区域を定めており、これを「農用地区域」といいます。
農用地区域は、優良な農地の保全のため、土地基盤整備などの農業施策を重点的に行うために、農業以外の目的での利用が制限されています。
このため、農用地区域内の農地を農地以外に使用するときは、農地転用の許可申請の前に農用地区域からの除外手続きが必要となります。
この「農業振興地域における農用地区域からの除外」のことを略して「農振除外」と呼んでいます。
・農振除外できる土地
農用地区域からの除外は、原則として、次の6つの要件のすべてを満たす場合に限って認められます。
① 土地利用の状況等から見て、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
② 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
③ 農用地の集団化、作業の効率化その他土地の農業上の効率的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
④ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
⑤ 農用地の機能保全のために必要な土地改良施設(ため池、農業用用排水施設等)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
⑥ 土地改良事業等の受益地である場合は、当該土地改良事業等の実施後8年を経過していること。(8年を経過すれば除外できるという意味ではなく、併せて上記5つの要件を満たしている必要があります。)
また、農地転用が見込まれない場合は、除外が認められません。
・農振除外の手続き
農振除外の手続きは、平泉町農林振興課で受け付けます。受付期間と提出書類は次のとおりです。
◎手続きの受付期間
令和8年3月16日(月)〜令和8年5月22日(金)
◎提出書類
①農振除外申請書(定期)・事業計画書
②土地の登記事項証明書及び公図
③位置図(申請地の位置や自宅の状況が分かる地図、住宅地図など)
④事業計画の概要が分かる設計書(平面図、立面図等)、配置図など
⑤求積図(分筆が必要で、かつ完了していない場合)
今回の見直しで農振除外が認められた場合、具体的に農地を農地以外の目的で利用することができるのは、令和9年4月以降の予定となります。
また、場所によっては農振除外できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 農林振興課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2