国民健康保険で受けることができる給付について
療養の給付
国保加入者が病気やけがで診療を受けるときは、保険証を医療機関に提示し、費用の一部を支払うことで医療を受けることができます。
この一部負担の割合は、次のように定められています。
| 義務教育就学前まで | 義務教育就学~69歳まで※1 | 70歳~74歳※2 |
| 2割 | 3割 | 2割(現役並み所得者は3割)※3 |
※1 後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除きます。
※2 保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方はマイナ保険証で自己負担割合を証明することができます。お持ちでない方には、自己負担割合が記載された「国民健康保険資格確認書」が交付されますので、病院にかかるときは必ず保険証とあわせて窓口に提示してください。
また、後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除きます。
※3 同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上の国保加入者が1人でもいる方は現役並み所得者となります。ただし、その該当者の収入の合計が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満の方は申請により2割負担となります。
保険証が使えない・または制限される診察
- 正常な妊娠、出産
- 健康診断、予防接種
- 美容整形
- 日常に支障のないわきが、シミの治療など
療養費の支給
次の理由により医療費の全額を医療機関に支払ったときは、申請により保険で認められた部分の払い戻しを受けることができます。
- 緊急その他やむを得ない事情で保険証を持たずに治療を受けた場合
- 医師の指示であんま、はり、灸、マッサージなどの施術を受けた場合
- 骨折や捻挫などで接骨院の柔道整復師の施術を受けた場合
- 医師が必要と認めたコルセット・ギブスなどの補装具を購入した場合
- 海外で診療を受けた場合
入院時食事療養費の支給(令和8年6月改正)
入院時の食事代は定額自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。なお、入院時の食事代は高額療養費の算定対象とはなりません。
| 所得区分 | 食費 (1食あたり) | |
|---|---|---|
| 一般 | 550円 | |
| 町民税非課税世帯 | 低所得者 II | 270円※ |
| 低所得者 I 70歳未満 | 270円※ | |
| 低所得者 I 70歳以上 75歳未満 | 130円 | |
| 指定難病・小児慢性特定疾病 | 330円 | |
※90日を超える入院の場合は申請により220円になります。
65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費(令和8年6月改正)
| 所得区分 | 1食あたりの負担額 | 1日あたりの居住費負担額 | |
|---|---|---|---|
| 課税世帯 | 入院時生活療養(I)を算定する医療機関に入院している者 | 550円 | 430円 |
| 入院時生活療養(II)を算定する医療機関に入院している者 | 510円 | 430円 | |
| 町民税非課税世帯 | 低所得者 II | 270円※ | 430円 |
| 低所得者 I | 160円※ | 430円 | |
| 指定難病患者 | 330円 | 0円 | |
※90日を超える入院の場合、申請により、低所得Ⅱの方は220円、低所得Ⅰの方は130円になります。
高額療養費の支給(令和8年8月改正)
ひと月に支払った医療費の一部負担金が高額になった場合、申請して認められれば下記の限度額を超えた額が支給となります。
なお、70歳未満の方と70歳以上の方とでは限度額や算定方法に違いがありますので、詳しくは医療費の領収書を持参のうえ、国保窓口にお問い合わせください。
マイナンバーカードを保険証利用する場合
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
70未満の負担区分
| 適用区分 (70歳未満) | 年収目安 | 入院+外来 【月額上限】 | 入院+外来 【年間上限】 |
|---|---|---|---|
| 区分ア | 1,160万円以上 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% (※1) 〈多数回該当:140,100円〉(※2) | 1,680,000円 |
| 区分イ | 約770万円 ~約1,160万円 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 | 1,110,000円 |
| 区分ウ | 約370万円 ~約770万円 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 | 530,000円 |
| 区分エ | ~約370万円 | 61,500円 〈多数回該当:44,400円〉 | 530,000円 |
| 区分オ | 住民税非課税【70歳未満】 | 36,900円 〈多数回該当:24,600円〉 | 290,000円 |
※1 総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※2 多数回該当の金額は、直近12 カ月間に3 回以上高額療養費に該当した場合の、4 回目以降の自己負担限度額です。(据置き)
70歳以上の負担区分
| 適用区分 (70歳以上※1) | 入院+外来 【月額上限】 | 外来特例 | 入院+外来 【年間上限】 |
|---|---|---|---|
| 現役並みIII | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%(※2) 〈多数回該当:140,100円〉(※3) | - | 1,680,000円 |
| 現役並みII | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 | - | 1,110,000円 |
| 現役並みI | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 | - | 530,000円 |
| 一般I・II | 61,500円 〈多数回該当:44,400円〉 | 月額上限:22,000円 (年間上限:21.6万円) | 530,000円 |
| 低所得者II(※4) | 25,700円 〈多数回該当:24,600円〉 | 月額上限:11,000円 (年間上限:9.6万円) | 290,000円 |
| 低所得者I(※5) | 15,700円 | 月額上限:8,000円 | 180,000円 |
※1 障害認定により後期高齢者医療制度に加入されている70歳未満の方を含みます。
※2 総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※3 多数回該当の金額は、直近12 カ月間に3 回以上高額療養費に該当した場合の、4 回目以降の自己負担限度額です。(据置き)
※4 令和8年度の住民税が非課税の世帯で、「低所得者Ⅰ」に該当しない方。
※5 令和8年度の住民税が非課税の世帯で、世帯全員の各所得が0円(年金の場合、受給額が82.65万円以下)の方。
申請に必要な書類
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 資格確認書(保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの場合はマイナ保険証)
- 領収書
- 世帯主の口座がわかるもの
- 世帯主と該当される方のマイナンバー(個人番号)
- 届出人の本人確認書類(免許証・顔写真付きのマイナンバーカード等)
出産育児一時金の支給
出産育児一時金制度とは、健康保険法に基づく給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者または被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
- 支給額…50万円(在胎週数が28週に達していないなど、産科医療保障制度加算対象出産でない場合は48万8千円)
葬祭費の支給
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に支給されます。
- 支給額…3万円
移送費の支給
移動が困難な重病人がやむを得ず医師の指示により入院、転院し移送に費用がかかったときに保険者が必要と認めたときに支給されます。
訪問看護療養費の支給
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部負担金を支払うだけで、残りは国民健康保険で負担します。
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この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 町民福祉課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2