農地法の下限面積(別段の面積)の廃止について
登録日2017年1月29日
更新日2023年3月23日
農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。
許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件にあり、本町農業委員会では下限面積を10アール(空き家バンクに付属した農地として指定された農地1アール)に設定しています。
この度、農地法の一部が改正され農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、本町で設定している下限面積も廃止することとなります。
■適用地域 平泉町全域
■別段の面積 現行 10アール(廃止)
現行 空き家バンクに登録された空き地に付属した農地の下限面積は1アール(廃止)
■施 行 日 令和5年4月1日
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