国民年金学生納付特例制度
登録日2017年1月29日
更新日2024年12月18日
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される『学生納付特例制度』があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する学生で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
所得のめやす
128万円 + {扶養親族等の数 × 38万円} + 社会保険料控除等
*決定通知書の送付が遅くなる場合があります。ご了承ください。
様式ダウンロード 国民年金保険料学生納付特例申請書
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平泉町 町民福祉課
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