セーフティネット保証5号の認定について
本町では、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
国が指定する業種に該当する中小企業者は、町から認定を受けることで一般保証とは別枠の信用保証協会の保証限度額(保証割合80%)を利用することが可能となります。
詳細は 中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
なお、令和6年12月1日認定分よりセーフティネット認定における取扱いが変更となりました。それに伴い申請書の様式・添付書類も変更となっていますのでご注意ください。
【中小企業庁】令和7年4月1日から6月30日までの指定業種一覧.pdf
【中小企業庁】令和7年1月1日から3月31日までの指定業種一覧.pdf [831KB pdfファイル]
※新型コロナウイルス感染症の影響による緩和措置は終了しました。
認定要件
- 平泉町内において、継続して事業を行っている中小企業者であること。
- 指定業種に属する事業を行っていること。
- 下部「各種要件及び様式」に記載の、(イ)~(ロ)の認定要件を満たしていること。
必要書類
1 該当の認定申請書及び売上高等確認表
※申請書の氏名欄が自署の場合は押印不要です。
2 申請書に記載した売上高等を証明する書類の写し(売上台帳、試算表等の写し等)
※兼業者の場合は、業種ごとの売上高等が確認できる書類の写し
3 平泉町で事業を行っていることが確認できる書類
例:【法人の場合】履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に取得したもの)等、【個人の場合】税務署に提出した開業届の写し等
4 許認可の必要な業種の場合は、許認可・登録・免許証等の写し
5 委任状 [25KB docxファイル] (金融機関が代理申請する場合など)
各種要件及び様式
(イ)売上高等の減少
・直近3か月間と前年同期の売上高比較
認定要件 | 必要となる様式 | |
(1)1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 | 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比べて5%以上減少していること | (イ)−(1)認定申請書.docx [23KB docxファイル] |
(2)指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業のいずれも営んでいる場合 | 最近3か月の指定業種に属する事業の売上高等が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、企業全体と指定事業に属する事業のそれぞれ3か月の売上高が、前年同期と比べて5%以上減少していること | (イ)−(2)認定申請書.docx [23KB docxファイル] |
・最近1か月とその直前3か月の平均売上高比較(※1年3か月未満の創業者用)
認定要件 | 必要となる様式等 | |
(3)(創業者)1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 | 企業全体の最近1か月の売上高等が直前の3か月の平均売上高等と比べて5%以上減少していること | (イ)−(3)認定申請書.docx [27KB docxファイル] |
(4)(創業者)指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業のいずれも営んでいる場合 | 指定業種に属する事業及び企業全体の双方について、最近1か月の指定業種に属する事業の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比べて5%以上減少していること | (イ)−(4)認定申請書.docx [21KB docxファイル] |
(ロ)原油価格の上昇
認定要件 | 必要となる様式 | |
(1)1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 | 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比べて20%以上上昇していること、かつ、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っていること
(※上昇率及び依存率のいずれも20%以上であること) | (ロ)−(1)認定申請書.docx [24KB docxファイル] |
(2)指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業のいずれも営んでいる場合 | 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること | (ロ)−(2)認定申請書.docx [25KB docxファイル] |
(ハ)利益率要件
認定要件 | 必要となる様式 | |
(1)1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 | 最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること | (ハ)−(1)認定申請書.docx [23KB docxファイル] |
(2)指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業のいずれも営んでいる場合 | 最近3か月における「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること | (ハ)−(2)認定申請書.docx [23KB docxファイル] |
留意事項
1 認定を希望される事業者の方は、必要書類をご準備のうえ、観光商工課に申請してください。また、認定は申請書の受付から数日程度を要しますので、余裕をもって申請いただきますようお願いします。
2 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
3 本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 観光商工課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2