【新型コロナウイルス感染症による影響を受けている事業者の皆様へ】セーフティネット保証4号の認定について
町では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
このたびの新型コロナウイルス感染症により、本町はセーフティネット保証4号における指定地域となったことから、影響を受けた中小企業者は町から認定を受けることで一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
セーフティネット保証4号の概要について(中小企業庁ホームページ)
なお、新型コロナウイルスの影響による申請の場合、認定要件が緩和され、「創業3か月以上1年1か月未満の事業者」の方や「前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者」などの場合も申請が可能です。
詳細は「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について」 [249KB pdfファイル] をご覧ください。
定期間 ※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(「令和6年3月31日」から延長)
ただし、令和5年10月1日以降は、資金使途が借換に限定されます。(借換資金に追加融資資金を加えることは可能です)
認定要件
【1年以上事業を継続している事業者】
次の1と2の両方に該当すること。
1 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
2 最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※最近1か月とその後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月に、同感染症の影響を受けた後の期間(令和2年2月以降の期間)が含まれる場合、当該月に代えて、同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
【前年実績の無い創業者・前年以降店舗や業容拡大してきた事業者(創業者等運用緩和)】
【対象となる方】
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加や業容拡大によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者(※前年と比較することが相当でないことを確認するため、売上高等が増加していることについての説明等をいただきます)
運用緩和について(概要図) [1015KB pdfファイル]
1 指定地域において継続して事業を行っていること。
かつ、次の2~4のいずれかに該当すること。
2 最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
3 最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
4 最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
留意事項
・複数の営業所の売上が未集計等で、最近の売上等が確認できない場合は、最大3か月程度を目安に遡ることができます。(※ただし、より直近の月の売上高等が未集計の場合に適用される措置です。ご注意ください。)
必要書類
1 該当の認定申請書及び売上高等確認表 1部
※申請書の氏名欄が自署の場合は押印不要ですが、売上高等確認表には必ず押印が必要です。
2 売上高等の減少を示す売上台帳、試算表等の写し(売上高等を証明する書類の写し)
3 指定地域で1年以上(業歴3か月以上1年1か月未満の事業者にあっては3か月以上)継続して事業を行っていることを証明する書類
例:【法人の場合】履歴事項全部証明書の写し等、【個人の場合】税務署に提出した開業届の写し等
4 委任状 [25KB docxファイル] (金融機関が代理申請する場合など)
認定申請書・売上高等確認表の様式
認定要件 | 認定基準 | 必要となる様式 |
様式第4(売上の減少)
・通常の様式…4−(1) ・通常の様式(新型コロナウイルス感染症)…4−(2) |
最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
売上高等確認表 4ー(1) ,(2)[21KB docxファイル]
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様式第4−(3)、(4)、(5) (新型コロナウイルス感染症に関する、創業者等運用緩和) |
最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。 |
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最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。 |
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最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 |
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留意事項
1 認定を希望される事業者の方は、必要書類をご準備のうえ、観光商工課に申請してください。
2 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
3 本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 観光商工課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2