児童福祉法により、身体障がい、知的障がい、精神障がい、対象疾患(難病)のため療育等の支援が必要なお子さんに対してそれぞれの発達に沿った専門的な支援サービスを受けることができます。
日常生活における基本的な動作の指導、自立に必要な知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
就学中の障がい児を対象とし、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を提供します。
障害のある児童や療育が必要と認められる児童が他の児童との集団活動に適応するために必要な専門的支援を行います。
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する際に、障害児支援利用計画についての相談・作成を行い、決定利用後のモニタリング(利用状況の検証)を行います。
サービス利用までの基本的な流れは以下の(1)から(6)のとおりです。
詳細は保健センター窓口にてお尋ねください。
※サービスによっては申請から支給決定まで2ヶ月程度かかります。
平泉町保健センターまたは、障害者(児)相談支援事業所に障がい福祉サービスの利用について相談します。相談の結果、サービスの利用が必要な場合は、平泉町保健センターに申請します。
※申請の際には担当職員から、お子さんの心身の状況やご利用の意向などをお伺いします。できるだけ事前にお電話で日時を調整のうえご来庁ください。
次の児童が対象となります。
申請に必要なもの
申請後、相談支援事業所に「障害児支援利用計画案」の作成を依頼します。
相談支援事業所の相談支援専門員と面接し、申請者の心身の状態や生活環境、サービス利用の希望等を考慮したサービス等利用計画案が作成されます。
町は、提出されたサービス等利用計画案や障害支援区分をもとにサービスの支給量等を決定し、「福祉サービス受給者証」を交付します。
申請者は、サービスを利用する事業者を選び、「福祉サービス受給者証」をその事業者に提示し、契約を結び、サービスを利用します。
障害児通所支援を利用した場合の利用者の費用負担は、サービス費用の1割が利用者負担額となります。
利用者負担額は、世帯の所得に応じて、月ごとの負担上限月額が設定されています。
なお、施設などを利用した場合の食費や光熱水費は、実費負担となります。
上記以外の市町村民税課税世帯 37,200円
※2つ以上の事業者と契約し、利用者負担上限月額を超えてサービスを利用する場合は「利用者負担上限管理依頼(変更)届出書」の提出が必要です。
利用者負担上限管理依頼(変更)届出書 [112KB xlsファイル]
小学校就学前のお子さんが2人以上いて、第1子が保育園、幼稚園、認定こども園、障害児通所支援などに通っている場合、第2子の障害児通所支援の利用者負担額は半額、第3子以降は無償となります。また、第1子が小学校などに通っている場合、世帯の収入によって第2子以降の利用者負担額が軽減される場合もあります。
令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化に合わせて3歳から小学校就学前まで(最大3年間)のお子さんが利用する児童発達支援等の負担金が無償となります。
※利用者負担以外の費用(食費など現在実費で負担しているもの)は無償化の対象外です。