○平泉町不妊治療費助成金交付要綱

令和5年3月28日

告示第25号

(目的)

第1 この告示は、出産を希望しているものの子どもに恵まれないため、生殖補助医療に(体外受精又は顕微授精をいう。)による不妊治療(以下「不妊治療」という。)を受けている夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に対し、予算の範囲内で、その治療費の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)

イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(2) 自己負担額 不妊治療について、医療保険各法による給付の規定が適用される場合にあっては被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額(当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付の額を控除し、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養を受けるものにあっては、当該入院時治療費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を控除した額をいう。)をいい、医療保険各法による給付の規定が適用とならない場合にあっては、医療の提供を受けた者が負担すべき額(文書料、個室料その他の治療に直接関係のない費用は除くものとする。)をいう。

(3) 初回治療開始日 助成金の交付を初めて受けようとする不妊治療を開始した日をいう。ただし、この告示により助成金の交付を受けて行った不妊治療において出産(妊娠12週以降の死産を含む。)に至った夫婦であって、再び不妊治療のために当該告示により助成金を受けようとするときは、出産(妊娠12週以降の死産を含む。)後助成金の交付を初めて受けようとする不妊治療を開始した日をいう。

(助成対象者)

第3 助成の対象となる者は、不妊治療を受けている夫婦で次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 夫又は妻が、不妊治療を開始した日以前から引き続き平泉町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者であること。

(2) 夫及び妻の双方が申請日において町税の滞納その他町に対する債務の不履行がないこと。

(3) 不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された者であること。

(4) 初回治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(5) 夫と妻の住所地が異なる場合において、他の市町村の助成制度等と重複して申請していないこと。

(助成対象治療)

第4 助成の対象となる治療は、初回治療開始日(令和5年4月1日以後に限る。)から治療終了日(医師が妊娠を判定した日又は医師の判断により当該治療を終了(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に終了した場合を除く。)した日をいう。以下同じ。)までに行った治療(以下「1回の治療」)という。)とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの

(2) 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの

(3) 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

(助成金の額等)

第5 助成金の額は、同一の夫婦に対して次の各号に定めるところによる。

(1) 不妊治療に要した自己負担額とし、1回の治療につき15万円を上限とする。

(2) 不妊治療において、主治医の治療方針に基づき、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行う場合は、当該男性不妊治療に要した自己負担額とし、1回の男性不妊治療につき15万円を上限に加算する。ただし、採卵準備前に男性不妊治療を行ったが精子を採取できない、又は良質な精子を採取できないため治療を中止した場合を除く。

2 助成の回数は、初回治療開始日における妻の年齢が、40歳未満であるときは6回まで、40歳以上43歳未満であるときは3回までとする。

(助成金の申請)

第6 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療終了日の翌日から起算して3か月以内に平泉町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、町長に申請するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) 不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)

(2) 医療機関等が発行した治療に必要な費用に係る領収書及び明細書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、申請者から前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否について決定を行い、申請者に平泉町不妊治療費助成金交付決定(不決定)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第7 助成金の交付を受けようとする者は、決定通知書を受けた後、速やかに平泉町不妊治療費助成金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第8 町長は、第7の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から施行する。

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平泉町不妊治療費助成金交付要綱

令和5年3月28日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年3月28日 告示第25号