○平泉町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第8号

(目的)

第1 この告示は、子どもを希望しているものの子どもに恵まれないため不妊治療を受ける夫婦に対し、不妊治療のうち、治療費が高額である体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)について、その治療費の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2 助成対象者は、法律上の婚姻をしている夫婦で次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 夫又は妻のいずれか一方又は両方が、特定不妊治療を開始した日以前から引き続き平泉町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者

(2) 不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付要綱(平成16年7月8日付児第369号岩手県保健福祉部長通知。以下「県要綱」という。)による不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業費助成金の交付決定を受けていること。

(助成対象治療等)

第3 助成対象治療は、岩手県知事が指定した指定医療機関で妻が妊娠することを目的として行う特定不妊治療(保険外診療のものに限る。)とする。ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による特定不妊治療は助成対象としない。

2 助成対象期間は、治療が開始された時点から当該治療が終了した時点までとする。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)については、その中止までの期間を助成対象とする。

(助成金の額等)

第4 助成金の額は、一の夫婦について、1回の治療につき15万円を限度に、当該夫婦が助成対象治療に要した費用(岩手県が決定した助成決定額を除く。)と15万円とを比較して少ない方の額とし、助成期間、年間助成回数、通算助成回数は県要綱に準じる。

2 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、1回の治療につき15万円を限度とし助成する。

(助成の申請)

第5 助成を受けようとする者は、県要綱に基づく決定通知書の交付を受けた後、速やかにその写しを添付し平泉町特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)及び平泉町特定不妊治療費助成事業の申請に係る照会等に関する同意書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、交付申請書を受理後、助成の可否について決定を行い、申請者に平泉町特定不妊治療費助成金交付決定(不決定)通知書(様式第3号)により通知する。

(助成金の請求)

第6 助成金の交付を受けようとする者は、第5第2項に定める通知を受けた後、平泉町特定不妊治療費助成金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を提出するものとする。

(助成金の交付)

第7 町長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成24年告示第3号)

平成24年3月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第3号)

平成24年7月9日から適用する。

改正文(平成26年告示第11号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(平成27年告示第5号)

平成27年4月1日から適用する。

改正文(平成28年告示第11号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年告示第10号)

平成28年4月1日から適用する。

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平泉町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第8号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年3月31日 告示第8号
平成24年2月24日 告示第3号
平成25年3月25日 告示第3号
平成26年5月22日 告示第11号
平成27年4月23日 告示第5号
平成28年3月24日 告示第11号
平成29年3月31日 告示第10号