○平泉町志業支援施設設置条例施行規則

令和3年12月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町志業支援施設設置条例(令和3年平泉町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 平泉町志業支援施設(以下「施設」という。)の定員は、20人とする。

(使用申請)

第3条 施設を使用しようとする者は、平泉町志業シェアハウス使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項の規定による町長の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可を受けた事項について変更しようとする場合は、平泉町志業シェアハウス使用変更申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、平泉町志業シェアハウス使用許可(変更)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を得た目的以外に使用しないこと。

(2) 使用した備品及び設備は、適正な管理を実施すること。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(4) 使用した場所は、常に清掃し、整理整頓に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第6条 条例第7条第2項に規定する使用料は、町長が指定する方法により納付するものとする。

2 使用料は、使用開始日から毎月、町長が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の算定)

第7条 使用料は、使用開始日及び退去日の属する月については、月額にその月の使用日数を乗じた金額をその月の日数で除して計算する。ただし、100円未満の端数が生じる場合は、切り上げるものとする。

(使用料の免除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、使用料を免除することができる。

(1) 条例第5条第2号に該当する者

(2) 条例で規定する志業支援事業の修了者で、町内で起業した者

(3) その他町長が特に必要と認める者

2 使用料の免除を受けようとする者は、平泉町志業シェアハウス使用料免除申請書(様式第3号)に平泉町志業シェアハウス使用許可(変更)決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(免除の決定)

第9条 町長は、前条第2項の規定による申請を適当と認めたときは、平泉町志業シェアハウス使用料免除決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付申請)

第10条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、平泉町志業シェアハウス使用料還付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 平泉町志業シェアハウス使用許可(変更)決定通知書の写し

(2) 振込先預金通帳の写し

(還付の決定)

第11条 町長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、平泉町志業シェアハウス使用料還付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(退去日)

第12条 使用者は、施設の使用許可を受けた期間が満了する日までに退去しなければならない。

2 使用者は、条例第12条の規定により施設の使用許可が取り消されたときは、使用許可を取り消された日から起算して7日以内に退去しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 施設を退去する使用者は、前条の規定による退去日までに施設を原状回復しなければならない。ただし、事前に町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 使用者は、前項の規定により行う原状回復の内容及び方法については、町長の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失により、施設及び設備並びに備品等をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 使用者は、前条の規定による原状回復を行わないときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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平泉町志業支援施設設置条例施行規則

令和3年12月15日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)