○平泉町志業支援施設設置条例

令和3年12月15日

条例第19号

(設置)

第1条 町内での起業及び町内企業への就職を促進するために平泉町(以下「町」という。)が実施する事業(以下「志業支援事業」という。)の参加者及び修了者等に対し、宿泊の便宜を供するとともに起業に向けた準備拠点の施設として提供するため、平泉町志業支援施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平泉町志業シェアハウス

平泉町平泉字志羅山139番地8

(事業)

第3条 施設において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 志業支援事業の参加者に対する事業期間中の宿泊場所としての施設の提供

(2) 志業支援事業の修了者で、町内での起業を目指す者に対する起業に向けた準備拠点としての施設の提供

(3) 施設を使用する者相互の連携及び交流の促進

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために町長が必要と認める事業

(行為の禁止)

第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為

(2) 施設をき損し、又は汚損するおそれのある行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為

(4) 施設の管理上支障があると認める行為

2 町長は、施設を使用する者の行為が前項各号のいずれかに該当し、施設の適正な管理が妨げられるおそれがあると認めたときは、施設の全部又は一部の使用を禁止し、又は制限することができる。

(使用者の範囲)

第5条 施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 志業支援事業に参加する者

(2) 志業支援事業の修了者で、町内での起業を目指す者

(3) その他町長が認める地域振興に資する事業活動を行う者

(使用許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、町長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、月額9,000円とする。

(使用料の免除)

第8条 町長は、特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の責務)

第10条 使用者は、常に施設の維持保全に努めなければならない。

(設備等の承認)

第11条 使用者は、施設及びその敷地内に特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を搬入して使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件又は町長の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が施設の管理及び運営上必要があると認めるとき。

2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、町長が別に定める期日までに施設を退去しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平泉町志業支援施設設置条例

令和3年12月15日 条例第19号

(令和3年12月15日施行)