○平泉町和風建築物普及事業補助金交付要綱
令和2年2月28日
告示第3号
(趣旨)
第1 この告示は、平泉町の和風建築物の普及を図るため、普及に寄与すると認められる経費に対して平泉町和風建築物普及事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、平泉町補助金等交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅とは、台所、トイレ、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものを言い、専ら自己の居住の用に供する建築物をいう。
(2) 新築等とは、住宅の新築、建替え及び外観の模様替えをいう。
2 前項に掲げるもののほか、この告示において使用する用語は、平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例(平成20年平泉町条例第25号)において使用する用語の例による。
(補助対象建築物)
第3 補助対象となる建築物は、次の各号の全てに該当するもので、この告示の趣旨に沿って行われるものとする。
(1) 平泉町内に、住宅として新築等される建築物であること。
(2) 都市計画道路の計画区域内にある建築物でないこと。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合していること。
(4) 平泉町景観計画に適合していること。
(補助対象者)
第4 補助金の交付を受けることのできる者は、次の要件を満たさなければならない。
(1) 町税を滞納していないこと。
(2) この要綱による補助金の交付を受けようとする事業に関して国、県及び町の他の制度による補助金を受けていないこと。
(3) ウェブサイト、広報等その他町が発信する情報において、補助対象建築物が事例として紹介されることに同意すること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 補助対象経費には、消費税及び地方消費税を含まないものとする。
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に、平泉町和風建築物普及事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業の見積書の写し(対象経費の明細が分かるもの)
(2) 事業の内容が分かる図面等
(3) 事業箇所の位置図
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7 町長は、第6の規定による補助金の交付の申請があったときは、必要に応じ、平泉町まちづくりアドバイザーから助言を受け、内容を審査するものとする。
2 町長は、第6の規定に基づく申請に対して、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、平泉町和風建築物普及事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた日から事業に着手することができる。
4 町長は、交付決定に際し必要があると認められるときは、条件を付すことができる。
(補助金交付の申請事項の変更)
第8 補助事業者は、第7の規定による補助金の交付決定の通知を受けた後において、事業内容の変更をしようとするときは、平泉町和風建築物普及事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により事業の変更の申請をしようとするときは、第6各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第9 補助事業者は、第7の規定による補助金の交付決定の通知を受けた後において、事業の中止又は廃止をしようとするときは、平泉町和風建築物普及事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(完了実績報告書)
第10 補助事業者は、事業又は第11第2項の規定に基づく是正が完了したときは、当該事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の決定があった日の属する年度の2月末日までのいずれか早い期日までに、平泉町和風建築物普及事業補助金完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 完成後の写真
(2) 事業の費用と支払い等を証明する書類
(完了検査)
第11 町長は、第10の規定に基づく完了実績報告書を受理したときは、速やかに完了検査を行うものとする。
2 町長は、前項の検査により不備が判明した時は、平泉町和風建築物普及事業補助金検査結果不備事項通知書(様式第8号)により通知し、補助事業者に必要な是正を行わせなければならない。
(補助金の額の確定)
第12 町長は、第11第1項に規定する完了検査の結果、適当と認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、平泉町和風建築物普及事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第13 補助事業者は、第12の規定による通知を受けたときは、平泉町和風建築物普及事業補助金交付請求書(様式第10号)により補助金の請求をするものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14 町長は、補助事業者が偽り又は不正の行為により補助金の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第15 町長は、第14の規定により補助金の交付の決定等を取り消したときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(要綱の失効)
第16 この告示は、令和7年3月31日限りで効力を失う。
(補則)
第17 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第5関係)
項目 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
屋根 | 切妻、寄棟又は入母屋形状の屋根の日本瓦葺きに要する費用(ただし、瓦の色はいぶし、黒色又は灰色に限る) | 交付の対象となる経費の2分の1以内の額とし、20万円を限度とする。 |
庇、小屋根等 | 総二階で、庇又は小屋根の屋根の金属板葺きに要する費用(ただし、金属板の色はいぶし、黒色、灰色又は茶色に限る) | |
外壁 | 下見板張りに要する費用(ただし、木製に限る) | |
漆喰壁、リシン壁(土塗壁風)塗りに要する費用 | ||
付柱、付土台に要する費用(ただし、木製又は木目調の物に限る) | ||
木製建具 | 板戸又は格子戸の設置に要する費用 | |
木製格子 | 木製(若しくは木目調の物)格子の設置に要する費用 |