○平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例

平成20年12月22日

条例第25号

平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例(平成16年平泉町条例第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 良好な景観の形成施策

第1節 景観計画(第5条―第7条)

第2節 景観計画区域内における行為の届出等(第8条―第12条)

第3節 景観重要公共施設の占用等の事前確認等(第13条・第14条)

第4節 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等(第15条)

第3章 景観地区

第1節 景観地区(第16条)

第2節 建築物に関する申請等(第17条・第18条)

第3節 工作物に関する制限等(第19条―第26条)

第4章 準景観地区

第1節 準景観地区(第27条)

第2節 建築物に関する制限等(第28条―第35条)

第3節 工作物に関する制限等(第36条―第43条)

第5章 住民の活動(第44条・第45条)

第6章 平泉町景観形成審議会等(第46条・第47条)

第7章 雑則(第48条―第50条)

第8章 罰則(第51条―第53条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、平泉の自然と歴史が調和した文化的景観の保全と創造に関し、並びに景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し、及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の9第2項の規定に基づき必要な事項を定めることにより、町民がその意義を理解し、史都にふさわしい、親しみと誇りの持てるまちづくりの実現を図るとともに、文化的景観を将来の世代に保存し、継承することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 法第7条第2項に規定する建築物をいう。

(2) 工作物 建築物以外の工作物で次に掲げるものをいう。

 (生垣を除く。)、さく、塀、よう壁その他これらに類するもの

 煙突、排気塔その他これらに類するもの

 鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの

 電波塔、記念塔、物見塔、装飾塔、風車その他これらに類するもの

 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

 彫像、記念碑その他これらに類するもの

 観覧車、飛行塔その他これらに類するもの

 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類するもの

 自動車車庫の用に供する立体駐車場

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するもの(これらの支持物を含む。)

 自動販売機

(3) 建築等 法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。

(4) 建設等 法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。

(5) 景観形成 良好な景観を保全し、育成し、活用し、若しくは創造すること又は現に存在する景観を改善することをいう。

2 前項に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、法及び景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 町は、公共施設の整備を行おうとするときは、この条例の目的を実現するための先導的な役割を果たすよう務めなければならない。

3 町は、この条例の目的を実現するために必要な、まちづくりに関する知識の普及及び意識の向上を図る施策を講じなければならない。

(町民及び事業者の責務)

第4条 町民及び事業者は、この条例の目的を理解し、まちづくりに関する意識を高めることにより、まちづくりの推進に主体的に取り組み、この条例の目的の実現に寄与するよう努めなければならない。

第2章 良好な景観の形成施策

第1節 景観計画

(景観計画の策定等)

第5条 町長は、法第8条第1項の規定により定める景観計画(以下「景観計画」という。)について、同条第2項各号に掲げる事項に関し必要な事項を定めるものとする。

2 町長は、景観計画を定めようとするときは、規則で定めるところにより、景観計画の案を公衆の縦覧に供しなければならない。

3 関係区域等の住民及び利害関係人は、前項の規定により縦覧される景観計画の案について、規則で定めるところにより、町に意見書を提出することができる。

4 町長は、景観計画を定めようとするときは、条例第46条に規定する平泉町景観形成審議会(以下「平泉町景観形成審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

5 町長は、景観計画を定めたときは、法第9条第6項の規定により公衆の縦覧に供するほか、当該景観計画の周知のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

6 第2項から第5項までの規定は、景観計画の変更について準用する。ただし、軽微な変更については、適用しない。

(地区の指定)

第6条 町長は、景観計画区域内に次の地区を定め、当該地区における良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 歴史景観地区 史跡名勝に近接する地区

(2) 風土景観地区 農村を中心とした地区

(3) 一般景観地区 商工業的用途として利用されている地区

(景観計画の遵守)

第7条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

第2節 景観計画区域内における行為の届出等

(届出を要する行為)

第8条 法第16条第1項第4号の規定による条例で定める行為(以下「届出対象行為」という。)は、次のとおりとする。

(1) 木竹の伐採(枯損木竹の伐採、間伐等保育のために通常行う管理行為を除く。)

(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積で、堆積期間が90日を超える行為

(3) 鉱物の掘採、土石等の採取、土地の開墾その他土地の形質の変更

(行為の届出)

第9条 届出対象行為の届出の方法は、法第16条第1項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、規則で定める図書を添付しなければならない。

(添付図書)

第10条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第4号の規定による条例で定める図書は、行為を行おうとする者自身が景観形成に配慮したことが確認できる図書その他規則で定める図書とする。

(届出を要しない行為)

第11条 法第16条第7項第11号の規定による条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の新築又は増築で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

(2) 建築物の改築、外観の修繕、模様替又は色彩の変更で、前面道路に面した外観の面積が10平方メートル以下のもの

(3) 次に掲げる工作物の新設、増築、改築又は移転

 煙突、柱又は高架水槽で、高さ5メートル以下のもの

 遊戯施設、製造施設、貯蔵施設、汚物処理施設、立体駐車場、彫像、記念碑等で、高さ5メートル又は築造面積が10平方メートル以下のもの

 よう壁、さく、塀等で、高さ1.5メートル以下のもの

 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路で、高さ15メートル以下のもの

 自動販売機の置換え、模様替又は色彩の変更で、高さ1メートル以下のもの

(4) 景観計画に定める歴史景観地区における高さが5メートル以下かつその用に供される土地の面積が50平方メートル以下の木竹、及び景観計画に定める風土景観地区及び一般景観地区における高さが5メートル以下かつその用に供される土地の面積が300平方メートル以下の木竹の伐採

(5) 屋外における物の集積又は貯蔵で、高さ1.5メートル又は集積面積若しくは貯蔵面積が50平方メートル以下のもの

(6) 鉱物の掘採又は土石の採取又は貯蔵等の土地の形質の変更で掘採面積若しくは採取面積、又はのり面面積若しくはよう壁面積が300平方メートル以下のもの

2 前項に掲げるもののほか、町長が規則で定める行為

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、前条の規定に該当しない建築物の建築等及び工作物の建設等とする。

第3節 景観重要公共施設の占用等の事前確認等

(景観重要公共施設の占用等の事前確認)

第13条 景観計画に定める景観重要公共施設を占用等する者は、規則で定めるところにより、町による事前確認を受けなければならない。

(平泉町重要公共施設デザイン会議)

第14条 景観重要公共施設の占用等の事前確認について、町長に助言を行うため、平泉町重要公共施設デザイン会議を設けることができる。

2 平泉町重要公共施設デザイン会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4節 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等)

第15条 町長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、平泉町景観形成審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要建造物又は景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の変更又は解除について準用する。

第3章 景観地区

第1節 景観地区

(景観地区)

第16条 町長は、法第61条第1項の規定により都市計画に景観地区を定めるとき、又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第1項の規定により景観地区に関する都市計画を変更しようとするときは、あらかじめ、平泉町景観形成審議会の意見を聴くものとする。

第2節 建築物に関する申請等

(認定申請書)

第17条 法第63条第1項に規定する申請書には、省令第19条第1項第1号から第5号に定める図書のほか、規則で定める図書を添付するものとする。

(認定等を要しない建築物)

第18条 法第69条第1項第5号に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 建築基準法第6条第2項の規定により同条第1項の規定による確認を受けることを要しない建築物

(2) 地下に設ける建築物

(3) 設置期間が90日を超えない工事、催事、行事等に必要な仮設の建築物(以下「仮設の建築物」という。)

(4) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る建築物

第3節 工作物に関する制限等

(工作物の形態意匠等の制限)

第19条 景観地区内の工作物の形態意匠等(土地に定着する工作物以外のものを含む。)は、別表第1で定められた工作物の形態意匠等の制限に適合するものでなければならない。

(計画の認定)

第20条 景観地区内において工作物の建設等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、別表第1に掲げる工作物の形態意匠の制限に適合するものであることについて、規則に定める申請書を提出して町長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた工作物の計画を変更して建設等をしようとする場合も、同様とする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から30日以内に、申請に係る工作物の計画が形態意匠の制限に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて形態意匠の制限に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければならない。

3 町長は、前項の規定により審査をした場合において、申請に係る工作物の計画が形態意匠の制限に適合しないものと認めたとき、又は当該申請書の記載によっては形態意匠の制限に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

4 第2項の認定証の交付を受けた後でなければ、同項の工作物の建設等の工事(政令第12条で定める工事を除く。)は、することができない。

(違反工作物に対する措置)

第21条 町長は、第19条の規定に違反した工作物があるときは、建設等工事主(工作物の建設等をする者をいう。以下同じ。)、当該工作物の建設等の工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)若しくは現場管理者又は当該工作物の所有者、管理者若しくは占有者に対し、当該工作物に係る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて当該工作物の除去、移転、改築、修繕、模様替、色彩の変更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を告示しなければならない。

3 前項の標識は、第1項の規定による処分に係る工作物又はその敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による処分に係る工作物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

4 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、町長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ告示しなければならない。

5 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

(違反工作物の工事の請負人に対する措置)

第22条 町長は、前条第1項の規定による処分をした場合においては、規則で定めるところにより、当該処分に係る工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を、建設業法(昭和24年法律第100号)の定めるところにより当該請負人を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る請負人について、建設業法による業務の停止処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を町長に通知しなければならない。

(国又は地方公共団体の工作物に対する認定等に関する手続の特例)

第23条 国又は地方公共団体の工作物については、前3条の規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。

2 景観地区内の工作物の建設等をしようとする者が国の機関又は地方公共団体(以下「国の機関等」という。)である場合においては、当該国の機関等は、当該工事に着手する前に、その計画を町長に通知しなければならない。

3 町長は、前項の通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日から30日以内に、当該通知に係る工作物の計画が第19条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、当該基準に適合するものと認めたときにあっては当該通知をした国の機関等に対して認定証を交付し、当該規定に適合しないものと認めたとき、又は当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあってはその旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関等に対して交付しなければならない。

4 第2項の通知に係る工作物の建設等の工事(政令第12条で定める工事を除く。)は、前項の認定証の交付を受けた後でなければ、することができない。

5 町長は、国又は地方公共団体の工作物が第19条の規定に違反すると認めた場合においては、直ちに、その旨を当該工作物を管理する国の機関等に通知し、第21条第1項に規定する必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

(工事現場における認定の表示等)

第24条 景観地区内の工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、建設等工事主、設計者(その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。以下同じ。)、工事施工者(工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下この条第26条第41条及び第43条において同じ。)及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る計画について第20条第2項又は前条第3項の規定による認定があった旨の表示をしなければならない。

2 景観地区内の工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事に係る第20条第2項又は前条第3項の規定による認定を受けた計画の写しを当該工事現場に備えて置かなければならない。

(適用の除外)

第25条 第19条から前条までの規定は、次に掲げる工作物については、適用しない。

(1) 法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された工作物

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された工作物

(3) 前号に掲げる工作物であったものの原形を再現する工作物で、町長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

(4) 政令第20条第6号イ及びハに掲げる法律の規定により形態意匠等に係る義務が定められている工作物

(5) 地下に設ける工作物

(6) 設置期間が90日を超えない工事、催事、行事等に必要な仮設の工作物(以下「仮設の工作物」という。)

(7) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る工作物

2 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された際現に存する工作物又は現に建設等の工事中の工作物が、第19条の規定に適合しない場合又は同条の規定に適合しない部分を有する場合においては、当該工作物又はその部分に対しては、同条から前条までの規定は、適用しない。

3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する工作物又はその部分に対しては、適用しない。

(1) 景観地区に関する都市計画の変更前に第19条の規定に違反している工作物又はその部分

(2) 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後に増築、改築又は移転の工事に着手した工作物

(3) 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後に外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着手した工作物の当該工事にかかる部分

(報告及び立入検査)

第26条 町長は、この節の規定の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に、工作物の所有者、管理者若しくは占有者、建設等工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、工作物の建設等に関する工事の計画若しくは施工の状況その他必要な事項に関し報告させ、又はその職員に、工作物の敷地若しくは工事現場に立ち入り、工作物、建設材料その他工作物に関する工事に関係がある物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4章 準景観地区

第1節 準景観地区

(準景観地区)

第27条 町長は、法第74条第1項の規定により準景観地区を定めるとき、又は準景観地区を変更しようとするときは、あらかじめ、平泉町景観形成審議会の意見を聴くものとする。

第2節 建築物に関する制限等

(建築物の形態意匠等の制限)

第28条 準景観地区内の建築物の形態意匠等は、別表第2で定められた建築物の形態意匠等の制限に適合するものでなければならない。

2 建築基準法第68条の9第2項の規定により条例で定める準景観地区内の建築物の高さ及び壁面の位置の制限は、別表第2で定められた建築物の高さ及び壁面の位置の制限に適合するものでなければならない。

(計画の認定)

第29条 準景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、別表第2に掲げる建築物の形態意匠の制限に適合するものであることについて、規則に定める申請書を提出して町長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた建築物の計画を変更して建築等を行おうとする場合も、同様とする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から30日以内に、申請に係る建築物の計画が形態意匠の制限に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて形態意匠の制限に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければならない。

3 町長は、前項の規定により審査をした場合において、申請に係る建築物の計画が形態意匠の制限に適合しないものと認めるとき、又は当該申請書の記載によっては形態意匠の制限に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

4 第2項の認定証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築等の工事(政令第12条で定める工事を除く。)は、することができない。

(違反建築物に対する措置)

第30条 町長は、第28条の規定に違反した建築物があるときは、建築等工事主(建築物の建築等をする者をいう。以下同じ。)、当該建築物の建築等の工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)若しくは現場管理者又は当該建築物の所有者、管理者若しくは占有者に対し、当該建築物に係る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて当該建築物の除去、移転、改築、修繕、模様替、色彩の変更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を告示しなければならない。

3 前項の標識は、第1項の規定による処分に係る建築物又はその敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による処分に係る建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

4 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、町長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ告示しなければならない。

5 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

(違反建築物の設計者等に対する措置)

第31条 町長は、前条第1項の規定による処分をした場合においては、規則で定めるところにより、当該処分に係る建築物の設計者、工事監理者(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第6項に規定する工事監理をする者をいう。以下同じ。)若しくは工事の請負人又は当該建築物について宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号に規定する宅地建物取引業をいう。以下同じ。)に係る取引をした宅地建物取引業者(同条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を、建築士法、建設業法又は宅地建物取引業法の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法、建設業法又は宅地建物取引業法による業務の停止処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を町長に通知しなければならない。

(国又は地方公共団体の建築物に対する認定等に関する手続の特例)

第32条 国又は地方公共団体の建築物については、前3条の規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。

2 準景観地区内の建築物の建築等をしようとする者が国の機関等である場合においては、当該国の機関等は、当該工事に着手する前に、その計画を町長に通知しなければならない。

3 町長は、前項の通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日から30日以内に、当該通知に係る建築物の計画が第28条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、当該基準に適合するものと認めたときにあっては当該通知をした国の機関等に対して認定証を交付し、当該規定に適合しないものと認めたとき、又は当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあっては、その旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関等に対して交付しなければならない。

4 第2項の通知に係る建築物の建築等の工事(政令第12条で定める工事を除く。)は、前項の認定証の交付を受けた後でなければ、することができない。

5 町長は、国又は地方公共団体の建築物が第28条の規定に違反すると認めた場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する国の機関等に通知し、第30条第1項に規定する必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

(工事現場における認定の表示等)

第33条 準景観地区内の建築物の建築等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、建築等工事主、設計者、工事施工者(建築物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下この条及び第35条において同じ。)及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る計画について第29条第2項又は前条第3項の規定による認定があった旨の表示をしなければならない。

2 準景観地区内の建築物の建築等の工事の施工者は、当該工事に係る第29条第2項又は前条第3項の規定による認定を受けた計画の写しを当該工事現場に備えて置かなければならない。

(適用の除外)

第34条 第28条から前条までの規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。

(1) 法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物

(2) 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物

(3) 前号に掲げる建築物であったものの原形を再現する建築物で、町長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

(4) 優れた形態意匠を有し、土地利用、建築物の位置及び規模等について総合的な配慮がなされていることにより、当該区域の景観の向上に資するものと認められる建築物

(5) 公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認められる建築物

(6) 建築基準法第6条第2項の規定により同条第1項の規定による確認を受けることを要しない建築物

(7) 地下に設ける建築物

(8) 仮設の建築物

(9) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る建築物

(報告及び立入検査)

第35条 町長は、この節の規定の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に、建築物の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、建築物の建築等に関する工事の計画若しくは施工の状況その他必要な事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物の敷地若しくは工事現場に立ち入り、建築物、建築材料その他建築物に関する工事に関係がある物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第3節 工作物に関する制限等

(工作物の形態意匠等の制限)

第36条 準景観地区内の工作物の形態意匠等(土地に定着する工作物以外のものを含む。)は、別表第1で定められた工作物の形態意匠等の制限に適合するものでなければならない。

(計画の認定)

第37条 準景観地区内において工作物の建設等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、別表第1に掲げる工作物の形態意匠の制限に適合するものであることについて、規則に定める申請書を提出して町長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた工作物の計画を変更して建設等をしようとする場合も、同様とする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から30日以内に、申請に係る工作物の計画が形態意匠の制限に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて形態意匠の制限に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければならない。

3 町長は、前項の規定により審査をした場合において、申請に係る工作物の計画が形態意匠の制限に適合しないものと認めるとき、又は当該申請書の記載によっては形態意匠の制限に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

4 第2項の認定証の交付を受けた後でなければ、同項の工作物の建設等の工事(政令第12条で定める工事を除く。)は、することができない。

(違反工作物に対する措置)

第38条 町長は、第36条の規定に違反した工作物があるときは、建設等工事主、当該工作物の建設等の工事の請負人若しくは現場管理者又は当該工作物の所有者、管理者若しくは占有者に対し、当該工作物に係る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて当該工作物の除去、移転、改築、修繕、模様替、色彩の変更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を告示しなければならない。

3 前項の標識は、第1項の規定による処分に係る工作物又はその敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による処分に係る工作物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

4 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、町長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ告示しなければならない。

5 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

(違反工作物の工事の請負人に対する措置)

第39条 町長は、前条第1項の規定による処分をした場合においては、規則で定めるところにより、当該処分に係る工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を、建設業法の定めるところにより当該請負人を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る請負人について、建設業法による業務の停止処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を町長に通知しなければならない。

(国又は地方公共団体の工作物に対する認定等に関する手続の特例)

第40条 国又は地方公共団体の工作物については、前3条の規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。

2 準景観地区内の工作物の建設等をしようとする者が国の機関等である場合においては、当該国の機関等は、当該工事に着手する前に、その計画を町長に通知しなければならない。

3 町長は、前項の通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日から30日以内に、当該通知に係る工作物の計画が第36条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、当該基準に適合するものと認めたときにあっては当該通知をした国の機関等に対して認定証を交付し、当該規定に適合しないものと認めたとき、又は当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあってはその旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関等に対して交付しなければならない。

4 第2項の通知に係る工作物の建設等の工事(政令第12条で定める工事を除く。)は、前項の認定証の交付を受けた後でなければ、することができない。

5 町長は、国又は地方公共団体の工作物が第36条の規定に違反すると認めた場合においては、直ちに、その旨を当該工作物を管理する国の機関等に通知し、第38条第1項に規定する必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

(工事現場における認定の表示等)

第41条 準景観地区内の工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、建設等工事主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る計画について第37条第2項又は前条第3項の規定による認定があった旨の表示をしなければならない。

2 準景観地区内の工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事に係る第37条第2項又は前条第3項の規定による認定を受けた計画の写しを当該工事現場に備えて置かなければならない。

(適用の除外)

第42条 第36条から前条までの規定は、次に掲げる工作物については、適用しない。

(1) 法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された工作物

(2) 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された工作物

(3) 前号に掲げる工作物であったものの原形を再現する工作物で、町長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

(4) 政令第20条第6号イ及びハに掲げる法律の規定により形態意匠等に係る義務が定められている工作物

(5) 地下に設ける工作物

(6) 仮設の工作物

(7) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る工作物

(報告及び立入検査)

第43条 町長は、この節の規定の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に、工作物の所有者、管理者若しくは占有者、建設等工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、工作物の建設等に関する工事の計画若しくは施工の状況その他必要な事項に関し報告させ、又はその職員に、工作物の敷地若しくは工事現場に立ち入り、工作物、建設材料その他工作物に関する工事に関係がある物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第5章 住民の活動

(まちづくり団体)

第44条 町長は、次の各号のいずれにも該当する団体を、まちづくり団体として認定することができる。

(1) 地域におけるまちづくりを目的としているもの

(2) 活動が地域住民等の支持を得ていること。

(3) 会則等を有し、かつ、代表者の定めがあること。

2 前項に規定する認定を受けようとする団体は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

(表彰)

第45条 町長は、この条例の目的に寄与する行為をした者又は団体を表彰することができる。

第6章 平泉町景観形成審議会等

(平泉町景観形成審議会)

第46条 この条例の目的を円滑に推進するため、町長の附属機関として、平泉町景観形成審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、この条例に定めるもののほか、町長の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する事項について調査し、又は審議するものとする。

3 審議会は、景観形成に関する重要事項に関して、町長に意見を述べることができる。

4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平泉町まちづくりアドバイザー)

第47条 法第16条第1項各号に掲げる行為について、町長に助言をするため、平泉町まちづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設けることができる。

2 アドバイザーの組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(意見の聴取)

第48条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告又は第17条第1項若しくは第5項の規定による命令(以下「勧告等」という。)を行おうとするときは、アドバイザーの意見を聴かなければならない。

(公表)

第49条 町長は、勧告等をした場合において、その勧告等を受けた者がその勧告等に従わなかったときは、その事実を公表することができる。

(補則)

第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第20条第1項第29条第1項又は第37条第1項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者

(2) 第20条第4項第29条第4項又は第37条第4項の規定に違反して、建築物の建築等又は工作物の建設等の工事をした者

(3) 第21条第1項第30条第1項又は第38条第1項の規定による町長の命令に違反した者

第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第24条第33条又は第41条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者

(2) 第26条第1項第35条第1項又は第43条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第26条第1項第35条第1項又は第43条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例(平成16年平泉町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、準景観地区内における現に存する建築物又は建築等の工事中の建築物が、第28条第1項の基準に適合せず、又は適合しない部分を有する場合においては、同条から第33条までの規定(第28条第2項の規定は除く。)は、適用しない。

4 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物又はその部分に対しては、適用しない。

(1) 施行日以後に増築、改築又は移転の工事に着手した建築物

(2) 施行日以後に外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着手した建築物の当該工事に係る部分

5 この条例の施行の際、準景観地区内における現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が、第28条第2項の規定に適合せず、又は適合しない部分を有する場合においては、同条から第33条までの規定(第28条第1項の規定は除く。)は、適用しない。

6 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物又はその部分に対しては、適用しない。

(1) 施行日以後に増築、改築又は移転の工事に着手した建築物

(2) 施行日以後に大規模の修繕又は大規模の模様替の工事に着手した建築物の当該工事に係る部分

7 この条例の施行の際、準景観地区内における現に存する工作物又は建設等の工事中の工作物が、第36条の基準に適合しない場合又は同条の規定による基準に適合しない部分を有する場合においては、同条から第41条までの規定は、適用しない。

8 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する工作物又はその部分に対しては、適用しない。

(1) 施行日以後に増築、改築又は移転の工事に着手した工作物

(2) 施行日以後に外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着手した工作物の当該工事に係る部分

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第19条、第36条関係)

景観地区及び準景観地区内の工作物の形態意匠等の制限

地区名

歴史景観地区

風土景観地区

一般景観地区

形態意匠の制限

外観

・工作物の外装に使用する素材は、周辺の景観と調和した質感のものにすること。

・よう壁は、自然石積又は緑化等により文化的景観と調和する修景とすること。

・道路等の公衆の視点場からみて、圧迫感や威圧感を緩和するような形態意匠とすること。

屋外照明等

・屋外照明等は、下方を照らすことを基本とすること。

・投光器等の天空への光束を抑制すること。

色彩

・外壁の色彩は、以下の基準(マンセル表色系)とする。ただし、着色していない木材、コンクリート、ガラス等の材料によって仕上げられる部分は、以下の基準の限りでない。また、見付面積の1/5未満の範囲内で外観のアクセント色等として着色される部分は、以下の基準の限りでない。

・外壁の色彩は、以下の基準(マンセル表色系)とする。ただし、着色していない木材、コンクリート、ガラス等の材料によって仕上げられる部分は、以下の基準の限りでない。また、見付面積の1/5未満の範囲内で外観のアクセント色等として着色される部分は、以下の基準の限りでない。

 

 

 

 

色相

明度

彩度

 

0.1R~10R

9未満

2以下

5YR~10Y

9以上

2以下

9未満

3以下

上記以外

6以上

0.5以下

 

 

 

6未満

1以下

 

色相

彩度

 

 

0.1YR~10Y

3以下

上記以外

0.5以下

 

自動販売機

・野立ての自動販売機は設置しないこと。

・色彩は、設置する建物と同色又は調和する色彩とすること。

・複数並べて配置する場合は、色彩は同じものを採用すること。

・過度に明るい内蔵光源を避けること。

外構

・ブロック塀は避けること。ただし、やむを得ない場合は、高さ1.5m以下とすること。

・アルミフェンスは、低彩度色(彩度1以下)を用いること。

・生垣や木塀を基本とすること。

高さの最高限度

・10m以下とすること。

・13m以下とすること。

・15m以下とすること。

・電柱、工業施設等で、機能的な理由等によりやむを得ず上記基準以上の高さが必要なものは、その限りでない。

壁面後退区域の制限

・歴史的な地形を尊重すること。

・隣地相互の空間を確保すること。

・設置位置は、前面道路から1m以上後退すること。ただし、垣(生垣を含む。)、さく、塀、よう壁その他これらに類するものは、この限りではない。

・重要な眺望地点から見て、突出した印象を与えないような位置を選ぶこと。ただし、やむを得ない場合は、目立たないように修景すること。

別表第2(第28条関係)

準景観地区内の建築物の形態意匠等の制限

地区名

歴史景観地区

風土景観地区

形態意匠等の制限

基本構造

・和風のデザインとすること。

・木造建築を基本とすること。ただし、耐震補強等の構造上やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

・高床式(ピロティ)は避けること。

屋根

こう配は、3/10~5/10とすること。

・材料は、和がわら、金属板及びスレートとすること。

・形状は、入母屋、切り妻及び寄せ棟とすること。

・軒(軒の出は75cm以上)及びケラバを出すこと。

・総二階の場合は、庇等を設けることとすること。

・色彩(ひさし等を含む)は、以下の基準(マンセル表色系)とする。ただし、和瓦、茅葺かやぶき等の材料によって仕上げられる部分は、以下の基準の限りでない。また、金属板を使用する際は、素材色を活かすか無彩色系を採用すれば、以下の基準の限りでない。

・破風及び鼻隠しの色は、低彩度低明度のものを採用すること。

 

 

 

 

色相

明度

彩度

 

0.1R~5Y

6未満

6以下

上記以外

6未満

1以下

 

外壁

・板張り、塗り壁(しっくい等)及び塗り壁調(プラスター、モルタル、コンクリート等)とし、レンガ調、タイル調は除く。

・色彩は、以下の基準(マンセル表色系)とすること。ただし、着色していない木材、コンクリート、ガラス等の材料によって仕上げられる部分は、以下の基準の限りでない。また、見付面積の1/5未満の範囲内で外観のアクセント色等として着色される部分及び和風建築の腰として着色される部分は以下の基準の限りでない。

・窓のサッシュ、雨樋、付柱の色は、壁面の色に合わせて低彩度低明度のものを採用すること。

 

 

 

 

色相

明度

彩度

 

0.1R~10R

9未満

2以下

5YR~10Y

9以上

2以下

9未満

3以下

上記以外

6以上

0.5以下

6未満

1以下

 

・附属屋は、下屋を活用し、和風(透明プラスチック板等不可)を基本とすること。ただし、やむを得ない場合は、敷地周辺から見えないように隠すこと。

・附属屋は、下屋を活用し、和風(透明プラスチック板等は極力避ける)を基本とすること。ただし、やむを得ない場合は、道路から見えないように隠すこと。

壁面の位置

・歴史的な地形を尊重すること。

・隣地相互の空間を確保すること。

・重要な眺望地点から見て、突出した印象を与えないような位置を選ぶこと。ただし、やむを得ない場合は、目立たないように修景すること。

高さの制限

・10m以下とすること。

・13m以下とすること。

壁面の位置の制限

・壁面位置は、前面道路から1m以上後退すること。ただし、垣(生垣を含む。)、さく、塀、よう壁その他これらに類するものは、この限りではない。

備考

1 「附属屋」とは、建築面積20m2未満かつ軒高2.3m未満の建築物を指す。

2 「敷地内空地面積」とは、敷地面積から法定建ぺい面積を引いた面積を指す。

平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例

平成20年12月22日 条例第25号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成20年12月22日 条例第25号
平成21年3月23日 条例第3号