要介護認定を受けた方の税法上の障害者控除対象者認定書について

 障害者手帳等をお持ちでない65歳以上の高齢者で要介護1~5に認定されている方(要支援1・2の認定者は該当しません)のうち、一定の要件にあてはまる方に、申請に基づき 「障害者控除対象者認定書」 を交付します。

・障害者控除 
【内容】
納税者本人またはその控除対象配偶者や扶養親族に、障がい者や寝たきり高齢者などがいる場合には、障害者控除を受けられることができます。
【対象者】
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている方
(2) 6カ月以上寝たきり状態で、食事や排せつなどに支障がある状態の方
(3) 身体障害者手帳などの交付を受けていないが、精神または身体に障がいのある65歳以上の方で、その障がいの程度が療育手帳や身体障害者手帳の交付される要件に準じる方(認知症及び身体の障害が一定の基準に該当する方)
※ (2)、(3)については介護保険認定者であること。(介護保険の認定調査資料等を基に審査します。)
【手続き】
(1)の方は申告の際に手帳等を持参してください。
(2)又は(3)の方は保健センターに申請し、認定書の交付を受ける必要があります。


・おむつ代の医療費控除 
【内容】
確定申告の際に、寝たきりの高齢者などが使用するおむつ代の医療費控除を受けるためには、原則として医師の発行するおむつ使用証明書が必要です。ただし、「介護保険の要介護認定を受けており、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方」は医師の証明書に代えて、町が発行する確認書で控除が受けられる場合がありますので、保健センターへお問い合わせ下さい。

※    初めて医療費控除を受けようとする方は、医師の証明書が必要です。

手続きは1年ごとに必要です。

町で発行する障害者控除認定書とおむつ使用確認書は、申請内容を確認後、郵送で交付します。即日交付はできませんので事前に申請をしてください。

障害者控除おむつ医療費控除申請書.docx [13KB docxファイル]