• 死亡届
    死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届け出をしてください。
  • 国民健康保険
    加入者がお亡くなりの場合は14日以内に届出をお願いします。
  • 国民年金
    配偶者の死亡により被扶養配偶者でなくなった場合は届出をお願いします。
  • 特別児童扶養手当
    受給者又は支給対象児童がお亡くなりの場合はお手続きが必要です。

農地関係

農地の所有者が亡くなられた場合
耕作者が亡くなった場合
農業者年金受給者または被保険者が亡くなった場合
  • 死亡届及び未支給年金請求の手続きが必要です。
    ※国民年金の届出と必要添付書類が重複しますので、はじめに農業委員会にご相談ください。
水田農業経営者の場合
  • 農林振興課において、農業経営の承継手続きが必要です。
    なお、JA及び農業共済での各種手続きは、各機関でそれぞれ行う必要がありますのでご注意ください。
持参するもの(国の交付金を受給される方)
  1. 戸籍謄本(亡くなられた方と承継者の関係がわかるもの)又は農業共済の名義変更届(写し)
  2. 承継者の預金通帳
  3. 印鑑(認印で可。シャチハタは不可)

山林関係

山林の土地所有者の変更の届出

介護・障がい関係

介護保険を利用していた場合

介護保険証を保健センターに返却してください。

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持していた場合

手帳、印鑑、マイナンバーがわかるものをお持ちの上、保健センターで手続きをお願いします。

特別障害者手当、特定医療費を受給していた場合

印鑑をお持ちの上、保健センターで手続きをお願いします。

(特定医療費を受給している場合は受給者証と自己負担上限額管理票をお持ちください)

ペット関係

  • 犬の死亡届
    飼い犬が亡くなったら、保健センターの窓口に届け出てください。