現在位置:
ホーム
>
町政情報
>
都市計画
>
建築
>
道路と敷地の関係
道路と敷地の関係
道路と敷地の関係について
都市計画区域内では、敷地が道路に2メートル以上接していないと建築物を建築することができません。
ここでいう道路とは
幅員が4メートル以上の公道(国道、県道、町道など)や私道
4メートル未満でも一定の要件を満たす道で、その道の中央から2メートルづつ後退した線までを道路とみなした、通称みなし道路などです。
問い合わせ先
平泉町 建設水道課
〒029-4192 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
電話番号:0191-46-5569
FAX番号:0191-46-3080
登録日: 2017年1月29日 / 更新日: 2017年1月29日
このカテゴリー内の他のページ
第3期平泉町耐震促進計画の策定について
遺跡内で住宅等を建てる場合
ブロック塀の安全点検について
建築確認申請
木造住宅耐震診断と耐震改修助成事業について
木造住宅耐震診断と耐震改修助成事業について
大規模盛土造成地について
リフォーム関連補助事業一覧について
公共的施設の建設などの届け出
道路と敷地の関係
文化財保護法による届け出等