平泉町の国指定史跡・名勝

平泉町には以下の9つの国指定史跡・名勝があります。
・特別史跡中尊寺境内
・特別史跡毛越寺境内附鎮守社跡
・特別名勝毛越寺庭園
・名勝旧観自在王院庭園
・特別史跡無量光院跡
・史跡柳之御所・平泉遺跡群(柳之御所遺跡・倉町遺跡)
・史跡金鶏山
・史跡達谷窟
・名勝おくのほそ道風景地(金鶏山・高館・さくら山)

これらはわが国の歴史を理解したり、景観上あるいは芸術上で欠くことのできない重要なものです。
史跡などは現状のまま保存することが原則で、それぞれ円滑な保護を図るために保存管理計画が定められています。

史跡・名勝で現状を変更しようとするときは・・・

土地所有者などがやむを得ず史跡地内で現状を変更しようとするときは次のような手続きや留意点が必要になります。

  1. 史跡の現状を変更し、その保存に影響を及ぼす行為をする場合には、文化財保護法第125条第1項の規定により現状変更の許可が必要です。
    (例:建築物の新・増・改築及び解体、工作物の設置や改修、仮設物の設置、管や側溝・ケーブルなどの埋設や改修、土木工事などによる掘削や造成、地面の舗装、道路や水路の改修や補修、樹木の伐採 など)
  2. 原則として事前に発掘調査を行います。調査により現状変更行為が適切かどうか判断します。
  3. 許可申請書を提出していただき、審査で決定されます。許可者は文化庁長官(一部は岩手県教育委員会に委任)です。
  4. 申請から審査を経て結果が出るまで2か月から3か月かかります。県での許可案件の場合は1か月程度です。
  5. 許可後に申請内容などを変更しようとするときは、変更することについての許可を受けなければなりません。
  6. 現状変更完了後は速やかに終了報告書を提出していただきます。

史跡・名勝地内での現状変更行為を予定している方は、お早めに文化遺産センターへお問い合わせください。
貴重な文化財の保護と事業の円滑な実施のため、ご理解とご協力をお願いします。