児童手当は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
前年の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童1人あたり一律5,000円となります。
※養育する18歳までの児童(18歳到達日以後最初の3月31日までの間にある児童)について、年齢の高い順から第1子、第2子・・と数えます。
2~5月分を6月、6~9月分を10月、10~1月分を2月の、それぞれ10日(土日祝日の場合はその直前の平日)に支給します。
児童手当を受けている人は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。この届出は、6月1日時点の状況を確認します。提出が必要な人には、6月に書類を郵送します。
出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには認定請求の手続きが必要です。(公務員の場合は勤務先での手続きとなります。)
手続きをした月の翌月分から手当が支給となりますので、手続き遅れにご注意ください。ただし、月末に出生した場合や転出予定日が月末だった場合は、その日の翌日から15日以内に手続きをすれば、出生・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
【申請に必要なもの】
下記に該当する場合は、手続きが必要となりますのでお申し出ください。