妊娠5ヶ月目の月の初日から出産日の翌月末日までの者
保険診療の医療費の全額。
ただし、予防接種、入院時の食事代や差額ベッド代、普通分娩の出産費用、診断書などの医療保険の対象外の費用については給付されません。
健康保険証と受給者証を医療機関等の窓口に提示してください。
領収書をお持ちのうえ、町民福祉課で給付申請をしてください。
所属する保険者からあらかじめ「限度額適用認定書」を受け取り、医療機関等の窓口へ、受給者証と一緒に提示してください。
健康保険証が変わったときは、新しい保険証をお持ちのうえ、町民福祉課で手続きをしてください。