身体障害者及び難病患者の方々に対して、障害を補うために必要な用具(補装具)の給付・修理を行います。
なお介護保険の該当になる方は、法律上介護保険制度が優先されるため利用できない項目があります。
身体障害者手帳所持者・難病患者等
※詳しくは保健センターへご相談ください。
障害別 | 補装具種別 |
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視覚障害 | 眼鏡、義眼、盲人安全杖 |
聴覚 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖、座位保持装置、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具 |
その他 | 重度意思伝達装置 |
※座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具は18歳未満の方のみの支給
以下のものを保健センターに提出していただきます。
※補装具の種目によっては審査が必要なものがございます。
以上、ご不明な点等は保健センターへお問い合わせください。