日常生活において常に介護を必要とする在宅の重度障害者の方に、特別障害者手当、障害児福祉手当を支給します。

  特別障害者手当 障害児福祉手当
対象者 20歳以上の方で、常時特別な介護を要する在宅の重度障害者 20歳未満の方で、常時特別な介護を要する在宅の重度障害者
支給制限 次のいずれかに該当する方は支給されません。
  1. 施設に入所している方
  2. 病院に継続して3ヶ月以上入院している方
  3. 本人または扶養義務者の所得が一定額を超える方
次のいずれかに該当する方は支給されません。
  1. 施設に入所している方
  2. 障害年金を受給している方
  3. 本人又は扶養義務者の所得が一定額を超える方
支給申請 保健センターへご相談ください。