重度身体障害者又は介護者が所有し、主に障害者のために使用する自動車を改造・購入する場合に、経費の一部を補助します。

対象者 次のいずれかに該当する方
  1. 身体障害者手帳1級又は2級該当者で、上肢、下肢、体幹機能に障害のある方。
  2. (1)に該当する重度身体障害者(児)と同一世帯に属する介護者。
交付の要件
  1. 障害者本人が所有し、自ら運転する自動車を改造する場合。
  2. 障害者の介護者が所有し、主に障害者の移動のために使用する自動車を改造又は購入する場合。
※(1)(2)とも、本人、又は生計中心者の前年度の所得による所得制限があります。
事業の対象
  1. 障害者が、就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等を改造するためにかかる費用。
  2. 障がい者(児)と同一世帯の介護者が所有し、主に障がい者(児)の通院などのために使用する自動車を容易に乗降できるように改造するために要する経費。又は同様の装置等が装備された自動車を購入する場合、その本体価格と標準型車両本体価格との差額。
補助額 対象となる費用の1/2以内、10万円を限度として支給します。
利用方法 保健センターへ申請してください。
※購入又は改造の前に必ず手続きが必要です。