精神保健福祉法に規定する精神の疾患等で病院に通院する際にかかった医療費の自己負担額の一部を公費で負担する制度です。

申請し、岩手県から認定を受けることで、原則として1割の自己負担で受診できるようになります。

対象者

在宅の精神疾患の方、高次脳機能障害もしくは薬物関連障害をお持ちの方、また、集中・継続的な医療を要する方として県指定医師が判断した方

対象医療

統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症等)など

自己負担額

自己負担額は原則1割です。
なお、制度の対象世帯は、本人、家族などが加入している医療保険の加入状態でみなされ、制度の世帯全員の町民税の課税状況および本人の年収(障害年金や恩給等の収入も含む)により月額上限額が設定されます。ただし、一定所得以上の方を除きます。

所得区分

医療保険加入単位の対象世帯

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得1

町民税非課税世帯で対象者本人の年収80万円以下の場合

2,500円

低所得2

町民税非課税世帯で、「低所得1」以外の用件に該当する場合

5,000円

中間所得1

町民税課税世帯、町民税所得割3万3千円未満

各医療保険の自己負担額

中間所得2

町民税課税世帯、町民税所得割3万3千円~23万5千円未満

一定所得以上

町民税課税世帯、町民税所得割23万5千円以上

「重度かつ継続」の認定について

疾病等から対象になる場合:統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、並びに精神医療に一定以上の経験を有する医師が該当すると診断した方

所得区分

 

「重度かつ継続」の場合による医療保険加入単位の対象世帯

月額負担上限額

中間所得1

町民税課税世帯、町民税所得割3万3千円未満

5千円

中間所得2

町民税課税世帯、町民税所得割3万3千円~23万5千円未満

1万円

一定所得以上

町民税課税世帯、町民税所得割23万5千円以上

2万円

申請手続き

申請についての相談は保健センターが窓口になっています。
申請を希望される方はご相談ください。
なお、必要書類等ご不明な点は、事前に町保健センター担当にご確認ください。


●=保健センター窓口にも備え付けているもの

手続きに必要なもの

認 定

再交付

変更届

返還届

新規

再認定

亡失

破損等

居住地

氏名

資格喪失、死亡 等

交付申請書 [150KB rtfファイル] 

         

再交付申請書 [71KB rtfファイル] 

   

     

記載事項変更届 [89KB rtfファイル] 

       

 

受給者証返還届

           

課税確認同意書 [38KB xlsxファイル]           

自立支援医療(精神通院医療用)診断書 [38KB docファイル] 

※精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は手帳用診断書 [69KB docファイル] でも申請可能です。

         

印鑑

障害年金証書等(障害年金受給者のみ)

         
個人番号カード(マイナンバーカード)もしくは通知カード※2  

医療保険加入者分の世帯・本人の所得、収入状況等が確認できる各種関係書類

         

医療保険の被保険者証

 

自立支援医療受給者証(所持者のみ)

   

※1 確定申告済みであり、申請者の同意があれば町課税台帳の調査が可能です。
それにより、世帯・本人の収入や課税状態に関する書類を省略できます。
なお診断書・意見書は、医師の書類作成日から効力の期限があるので速やかに申請してください。

※2 提出が通知カードの場合、身元確認書類(運転免許証・健康保険証・障害者手帳・年金証書等)を2つ以上お持ちください。