「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行されました。
この法律は、障がいのある人とない人が分け隔てられることなく、すべての国民がお互いに人格と個性を尊重し合って共に暮らせる社会を実現することを目指しています。
法では、主に次の二つのことについて、国や地方公共団体および民間事業者(会社やお店など)が守るべきことを定めています。
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることは禁止されます。
たとえば
差別解消法では、「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」について、次のように定めています。
国の行政機関・地方公共団体等(役場など) |
民間事業者(会社やお店など) | |
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不当な差別的取扱い |
法的義務 (してはいけない) |
法的義務 (してはいけない) |
障がい者への合理的配慮 |
法的義務 (しなければならない) |
努力義務 (するように努力する) |
内閣府HP 障害を理由とする差別の解消の推進(新しいウインドウで開きます)
内閣府HP 民間事業所向け対応指針ガイドライン(新しいウインドウで開きます)
平泉町では、障害者差別解消法に基づき「平泉町職員対応要領」を作成し、町の職員が適切に対応するために必要な事項を定めました。
hiraizumi-sabetukaisyou.pdf [422KB pdfファイル]
障害を理由とする差別を感じたり、困ったときには、電話・手紙・メール・FAX等で下記までご相談ください。