「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行されました。

この法律は、障がいのある人とない人が分け隔てられることなく、すべての国民がお互いに人格と個性を尊重し合って共に暮らせる社会を実現することを目指しています。

法では、主に次の二つのことについて、国や地方公共団体および民間事業者(会社やお店など)が守るべきことを定めています。

不当な差別的取り扱いの禁止

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることは禁止されます。

たとえば

  • 障害があることを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
  • 車いすを利用していることが理由で、飲食店の入店を断ること。
  • 障害があることを理由に、順番を後回しにすること。

合理的配慮の提供

  • 筆談、文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧に説明するなど、障がいの特性にあわせたコミュニケーションをとりながら、内容がわかるように説明する。
  • 駐車場などで、口頭だけでなく、紙に表示して案内する。
  • 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。

差別解消法では、「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」について、次のように定めています。

 

 国の行政機関・地方公共団体等(役場など)

民間事業者(会社やお店など)
 不当な差別的取扱い

 法的義務

(してはいけない)

 法的義務

(してはいけない)

 障がい者への合理的配慮

 法的義務

(しなければならない)

 努力義務

(するように努力する)

関連リンク

内閣府HP 障害を理由とする差別の解消の推進(新しいウインドウで開きます)

内閣府HP 民間事業所向け対応指針ガイドライン(新しいウインドウで開きます)

平泉町では、障害者差別解消法に基づき「平泉町職員対応要領」を作成し、町の職員が適切に対応するために必要な事項を定めました。 

hiraizumi-sabetukaisyou.pdf [422KB pdfファイル] 

相談先は下記のとおりです

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