障害者虐待防止法について

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成24年10月1日に施行されました。

障害者虐待防止法とは

障害者虐待防止方は、虐待の防止・早期発見・虐待を受けた障がい者に対する保護や自律の支援、養護者の負担軽減などを行うことにより、障がい者の権利擁護に資することを目的としています。

障がい者虐待の種類

養護者による虐待・・・家族、親族、同居人などによる虐待。
障がい者施設従事者などによる虐待・・・福祉施設や福祉サービス事業所で働いてくれる職員による虐待。
使用者による虐待・・・障がい者を雇用している事業者等による虐待。

このような行為が虐待になります

身体的虐待・・・体に痛みや傷が生じる暴力、体罰を与えたりすること。
心理的虐待・・・怒鳴ったり、悪口言ったりして、心に苦痛を与えたりすること。
性的虐待・・・わいせつな行為をしたり、させたりすること。
ネグレクト・・・衰弱させるような著しい減食、長時間放置したりすること。
経済的虐待・・・本人の同意なしに、財産や年金、賃金を使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと。

障がい者虐待を発見したら

平泉町保健センターへ通報してください。
平泉町 保健センター
〒029-4192 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
電話番号:0191-46-5571(平日8:30~17:15)
 
また、岩手県障がい者110番では24時間相談を受け付けています。
岩手県障がい者110番相談室
ふれあいランド岩手
電話番号:019-439-6533(平日日中)
    :090-2277-3456(休日・夜間)