地域生活支援事業は、障害のある方の能力や適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を送ることができるように、地方が自主的・柔軟に提供すべき事業です。
当町では以下の事業を行っています。
障がいのある方等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言及び福祉サービスの利用支援等を行います。また、虐待防止やその早期発見のための関係機関との連絡調整及び権利擁護のために必要な相談支援を行います。
障がいのある方及びその家族等。
聴覚機能・言語機能に障がいのある方が手話通訳を必要とするとき、手話通訳者又は手話奉仕員を派遣して、日常生活を支援します。
※詳細、申請方法はリンク先へ
障がいが重度の方や児童の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を支給します。
※詳細、申請方法はリンク先へ
地域で自立した生活と社会参加促進のため、屋外での移動が困難な障がいのある方等に、外出のための支援を行います。
外出時に移動支援が必要な全身性障がいの方、視覚障がいの方、知的障がいの方及び精神障がいの方。
地域の実情に応じた創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の便宜を供与し、障がいのある方を支援します。
おおむね、次のような実施形態があります。
地域で生活しているする障がいのある方
障がいのある方の日中活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援や障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息等を取れるよう支援します。
日中の支援者がいないため、一時的に見守り等の支援を必要とする障がいのある方。
以下の3事業の利用手続きの流れを紹介します。
意思疎通支援事業、日常生活用具等の給付について、それぞれの専用ページをご確認ください。
サービス利用を希望する障がいのある方または障がいのある児童(18歳未満)の保護者は、保健センターまたは地域の相談支援事業所に相談してください。
相談支援事業所は、サービス申請前の手続きや支援などを行います。
利用したいサービスが決まったら、保健センター窓口にサービス利用の申請を行います。障がいのある児童の場合は保護者が手続きをします。
手続きの際は、下記必要なものをご準備のうえ申請にお越しください。
(注意)
利用要件を満たしているか、月に何回の利用を希望しているかなど、町の担当者が直接お話を伺います。
聞き取り調査の結果支給が適切かどうか、審査を行います。
審査の結果、支給が適切と判断された場合は、決定通知書をご自宅に郵送します。
決定通知書を事業所に提示しサービス利用開始となります。
決定内容に変更が生じる場合は、事前に保健センターにご相談ください。
(注意)変更が生じる前にお手続きください。事後申請は原則認められません。
地域生活支援事業を利用した場合の利用者の月額費用負担は、世帯の所得に応じて負担割合が設定されています。