障がい福祉サービスの概要 

 障害者総合支援法では、障がいのある方が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指しており、障がいのある方の状況に応じて、必要な障がい福祉サービスを利用することができます。

 サービスは、介護の支援を受ける場合の「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」、地域への移行・定着のため相談等の支援を受ける場合の「地域相談支援給付」、各サービスの利用計画を相談・作成する「計画相談支援」があります。

介護給付

居宅介護

 ヘルパーの派遣により、自宅で入浴、排泄及び食事の介護等を行います。

重度訪問介護

 常時介護を必要とする重度の肢体不自由、重度の知的障がい又は精神障がいの方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護及び移動支援等を総合的に行います。

同行援護

 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等の外出時において移動に必要な情報を提供すると共に、外出する際の必要な援助を行います。(身体介護を伴う場合は区分2以上)

行動援護

 知的障がい又は精神障がいにより、行動が著しく困難な障がいのある方に必要な援護や移動介護を行います(判定点数が10点以上)。

療養介護

 医療と常時介護が必要な障がいのある方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理及び看護等を行います(人工呼吸器の呼吸管理で区分6、筋ジストロフィー患者及び重度心身障がい者で区分5以上)。

生活介護

 常時介護が必要な障がいのある方に、施設で入浴、排せつ、食事の介護及び創作的活動の機会を提供します(50歳以上は区分2以上)。

短期入所(ショートステイ)

 自宅で障がいのある方を介護する人が病気等の場合、短期間、施設へ宿泊できます。

重度障害者等包括支援

 重度の肢体不自由で常時介護が必要な障がいのある方に、居宅介護等の複数のサービスを行います。(寝たきりで呼吸管理、最重度で知的障がい及び行動関連項目の判定点数が10点以上)

施設入所支援

 障がい施設で日中活動、夜間等の入浴、排泄及び食事の介護等の支援を行います(50歳以上は区分3以上)。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練)

 地域で生活を営むのに一定の支援が必要な身体障がい者及び難病患者に、身体機能の向上に必要な支援を行います。

自立訓練(生活訓練)

 地域で生活を営むの一定の支援が必要な知的障がい・精神障がいの方に、生活能力の向上に必要な支援を行います。

就労移行支援

 一般就労を希望する障がい者に就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型)

 一般就労が困難な障がい者に働く場を提供し、就労に必要な知識の習得や訓練を行います。

就労継続支援(B型)

 一般就労が困難な障がい者に就労や生産活動の機会を提供し、就労に必要な訓練を行います。

就労定着支援

 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族と連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行います。

共同生活援助(グループホーム)

 地域で共同生活を営める障がい者に、夜間や休日の相談や日常生活の支援を行います。

自立生活援助

 施設入所支援や共同生活援助(グループホーム)等を利用していた障がい者で独り暮らしへの移行を希望している方に、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行います。

地域生活支援事業

移動支援

 移動が困難な障がいのある方に、地域で自立した生活と社会参加促進のため、外出支援を行います。

地域活動支援センター

 地域の実情に応じた創作的活動又は生産活動の機会の提供や社会との交流の促進等を支援します。

日中一時支援事業

 障がいのある方等の日中活動の場を確保し、家族の就労支援や介護者の一時的な休息がとれるよう支援します。

計画相談支援

申請からサービス利用までの流れ

 サービス利用までの基本的な流れは以下の(1)から(6)のとおりです。

 詳細は保健センター窓口にてお尋ねください。

 ※サービスによっては申請から支給決定まで2ヶ月程度かかります。

 (1)相談

 平泉町保健センターまたは、障害者(児)相談支援事業所に障がい福祉サービスの利用について相談します。相談の結果、障がい福祉サービスの利用が必要な場合は、平泉町保健センターに申請します。

対象者

 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者及び障がい児

(2)申請

申請に必要なもの

  • 申請書(下記のほか窓口に備え付けています)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)
  • 難病の方は、医師診断書、特定医療費(指定難病)受給者証等の疾患名及び状態がわかる書類
  • 印鑑
  • マイナンバーのわかるもの
  • 障害年金・遺族年金・老齢年金・手当等を受給している場合は、金額がわかるもの(通帳や年金振込通知書等)
  • 健康保険証(療養介護を希望する場合のみ)
申請書類

(3)調査・審査・認定

 申請後、町の職員もしくは委託先事業所の調査員が、申請者やその家族と面接をし、心身の状況や生活環境などについて調査を行います。

 18歳以上の方の場合、調査結果をもとに、両磐圏域の審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分(どのくらいサービスが必要な状態か)の認定も行います。

障害支援区分とは

 障がい者の心身の状態等により区分1から区分6までの6つの区分に分けられます。この障害支援区分と介護する人や居宅の状況、本人の意向などにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。

(4)サービス等利用計画案の作成

 相談支援事業所の相談支援専門員と面接し、申請者の心身の状態や生活環境、サービス利用の希望等を考慮したサービス等利用計画案が作成されます。

(5)サービスの支給決定

 町は、提出されたサービス等利用計画案や障害支援区分をもとにサービスの支給量等を決定し、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。

(6)事業者と契約・サービス利用

 申請者は、サービスを利用する事業者を選び、「障害福祉サービス受給者証」をその事業者に提示し、契約を結び、サービスを利用します。

利用者負担額

 障がい福祉サービスを利用した場合の利用者の費用負担は、サービス費用の1割が利用者負担額となります。

 利用者負担額は、世帯の所得に応じて、月ごとの負担上限月額が設定されています。

 なお、施設などを利用した場合の食費や光熱水費は、実費負担となります。

利用者負担上限月額

  • 生活保護受給世帯 0円
  • 市町村民税非課税世帯 0円
  • 障がい者の市町村民税課税世帯で、本人及び配偶者の所得割額が16万円未満 9,300円
    (注)ただし、施設等入所利用者(20歳以上)、共同生活援助(グループホーム)等の利用者を除く。
  • 障がい児の市町村民税課税世帯で、世帯の所得割額が28万円未満 4,600円
  • 障がい児の市町村民税課税世帯で、20歳未満の施設等入所利用者 9,300円
  • 上記以外の市町村民税課税世帯 37,200円

 ※2つ以上の事業者と契約し、利用者負担上限月額を超えてサービスを利用する場合は「利用者負担上限管理依頼(変更)届出書」の提出が必要です。

 利用者負担上限管理依頼(変更)届出書 [112KB xlsファイル]