生活保護は、様々な理由で生活に困っているかたに対して、世帯の状況などに応じて健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立して生活できるようになるまで支援する制度です。
生活保護は、足りない部分を補うという制度なので、生活するためにできることはすべてしていただく必要があり、それでもなお生活に困る場合に保護を受けることができます。
そのため、世帯員全員が、利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用することが前提となっています。
また、親・子・きょうだいなど扶養義務者からの援助も可能な限り必要です。
預貯金、生命保険、有価証券、高価な貴金属、自動車、利用していない土地などは、原則として売却したり解約して生活費にあててもらう必要があります。
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてもらう必要があります。
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してもらう必要があります。
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてもらいます。
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、その不足している分が保護費として支給されます。
生活保護には、次の8つの種類があり種類ごとに基準額が決められています。世帯の状況により、必要な種類の保護が受けられます。
生活保護の申請をお考えの場合は役場町民福祉課までご相談ください。
申請の流れなども町民福祉課よりご説明します。