対象者
- 身体障がい者手帳1級又は2級の者
- 特別児童扶養手当1級の者
- 障がい基礎年金1級の者
- 療育手帳A判定の者
重度心身障がい者医療費助成事業には所得制限があります。
所得制限限度額
(単位:千円)
控除対象配偶者及び扶養親族などの数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
本人 |
3,954 |
4,334 |
4,714 |
5,094 |
5,474 |
5,854 |
扶養義務者など |
6,637 |
6,886 |
7,099 |
7,312 |
7,525 |
7,738 |
※ 詳しくは町民福祉課窓口でご相談ください。
給付内容
- 出生から18歳(18歳を迎えた最初の3月31日)までの方、本人及び扶養義務者等が住民税非課税の方は保険診療の医療費の全額を助成します。
- 1以外の方は保険診療の医療費の一部負担金から、1医療機関等ごとに入院は5,000円、外来は1,500円を控除した額について給付します。
- 保険診療に該当しないもの(入院時の食事代、室料、他自費分)は給付対象外となります。
- 原則として、国の制度による公費負担医療制度が利用できる場合はそちらを優先し、その際に一部負担金が生じた場合には、当該一部負担金に対して助成します。
受給者証交付手続きに必要なもの
町民福祉課窓口にて下記をお持ちのうえ、手続きをお願いします。
- 健康保険証
- 通帳
- 印鑑
- 身体障がい者手帳、年金証書、療育手帳のうち該当となるもの
- 転入してきた方は本人または扶養義務者の所得課税証明書(所得額、扶養人数、控除額、課税・非課税の記載があるもの)も必要です。
医療機関にかかるとき
県内の医療機関を受診する場合
健康保険証、医療費助成給付申請書、受給者証を提示してください。
- 給付申請書の色は白色のものをご利用ください。
- 学校等で怪我をした際は、受給者証や給付申請書を医療機関等の窓口に提示しないでください。
- 交通事故や労働災害による傷病の場合も受給者証等を医療機関等の窓口に提示しないでください。
医療機関等で一旦医療費を支払っていただきます。
- その際の医療費は受診した約2ヶ月後の月末に指定口座へ入金されます。
- 国の制度による公費負担医療制度と併用し、一部負担金が生じた場合は領収書と医療費助成給付申請書をお持ちのうえ、町民福祉課にて給付の申請をしてください。
県外の医療機関を受診した場合
- 町民福祉課まで領収書とはんこをお持ちのうえ、町民福祉課にて給付の申請をしてください。
注意事項
- 医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証の手続きをしてください。
- 加入している健康保険から高額療養費が給付される場合は、医療費助成の対象外となり返還していただく場合があります。
- 加入する社会保険などの変更について届出がない場合は、助成額を正しく算出できない恐れがあります。 保険証等の変更がある場合は速やかに手続きをしてください。