出生の日から18歳(18歳を迎えた最初の3月31日まで)
医療機関などで支払った医療費(一部負担金)の全額
ただし、健康保険が適用されない予防接種、入院時の食事代、差額ベッド料、診断書などは給付対象外となります。
町民福祉課の窓口にて下記をお持ちのうえ、手続きをお願いします。
通帳
就学前児童から中学生まで
医療機関の窓口に健康保険証と受給者証を提示してください。(給付申請書の提出は不要です。)
※医療費が災害共済給付制度の対象となる場合は、医療費助成の給付対象外となります。
医療機関(窓口)でのお支払いはありません。(現物給付)
※県外の医療機関や受診月内に医療機関の窓口で受給者証を提示できない場合は、医療費の一部負担金をお支払いする必要があります。
この場合は、領収書を町民福祉課窓口に持参し、支給申請手続きを行ってください。
なお、医療費の支払いは医療機関を受診した約2ヶ月後の月末に指定口座へ入金されます。
高校生など
医療機関等の窓口に健康保険証、受給者証、医療費助成給付申請書を提出してください。
給付申請書はグレー色です。
※医療費が災害共済給付制度の対象となる場合は、医療費助成の給付対象外となります。
医療機関等で医療費をお支払いください。なお、支払った医療費は受診した約2ヶ月後の月末に指定口座へ入金されます。
※県外の医療機関や受診月内に医療機関の窓口で受給者証を提示できない場合は、領収書を町民福祉課窓口に持参し、支給申請手続きを行ってください。
なお、医療費の支払いは医療機関を受診した約2ヶ月後の月末に指定口座へ入金されます。
当町で実施している子どもの医療費助成制度は、保険診療分の自己負担額を全額助成することとして
いますが、医療費は年々増加傾向にあります。今後も医療費助成制度を維持していくためにも、限られた
財源を有効に活用できるよう、医療機関の適正な受診について、ご理解とご協力をお願いします。
なお、夜間の急なお子様の病気、ケガについて判断に困った場合には、こどもの救急電話相談
#8000(午後7時から翌朝8時まで 年中無休)をご活用ください。