対象者

出生の日から18歳(18歳を迎えた最初の3月31日まで)

給付の内容

医療機関などで支払った医療費(一部負担金)の全額

ただし、健康保険が適用されない予防接種、入院時の食事代、差額ベッド料、診断書などは給付対象外となります。

受給者証交付手続きに必要なもの

 町民福祉課の窓口にて下記をお持ちのうえ、手続きをお願いします。

  • 健康保険証
  • 通帳

  • 印鑑
  • 転入してきた方は保護者の所得課税証明書(所得額、扶養人数、控除額、課税・非課税の記載があるもの)も必要です。

医療費の給付を受けるには

就学前児童から中学生まで

  • 受診方法

      医療機関の窓口に健康保険証と受給者証を提示してください。(給付申請書の提出は不要です。)

      ※医療費が災害共済給付制度の対象となる場合は、医療費助成の給付対象外となります。

  • 支払い

       医療機関(窓口)でのお支払いはありません。(現物給付)

      ※県外の医療機関や受診月内に医療機関の窓口で受給者証を提示できない場合は、医療費の一部負担金をお支払いする必要があります。

      この場合は、領収書を町民福祉課窓口に持参し、支給申請手続きを行ってください。

      なお、医療費の支払いは医療機関を受診した約2ヶ月後の月末に指定口座へ入金されます。

 

 

高校生など

  • 受診方法

      医療機関等の窓口に健康保険証、受給者証、医療費助成給付申請書を提出してください。

      給付申請書はグレー色です。

      ※医療費が災害共済給付制度の対象となる場合は、医療費助成の給付対象外となります。

  • 支払い

      医療機関等で医療費をお支払いください。なお、支払った医療費は受診した約2ヶ月後の月末に指定口座へ入金されます。

      ※県外の医療機関や受診月内に医療機関の窓口で受給者証を提示できない場合は、領収書を町民福祉課窓口に持参し、支給申請手続きを行ってください。

      なお、医療費の支払いは医療機関を受診した約2ヶ月後の月末に指定口座へ入金されます。

 

注意事項

  1. 正しく算定されない恐れがあるため、健康保険証が変わったときは必ず新しい保険証を持参し町民福祉課で手続きを行ってください。
  2. 入院や手術等で医療費が高額になる場合は必ず所属する保険者から「限度額適用認定書」を受け取り、医療機関等の窓口に提示してください。

医療費助成事業の所得制限限度額

 所得制限限度額[16KB docxファイル]