皆さんがわずかな掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族にすばやく救済の手をさしのべる”みんなのため”の相互扶助制度です。ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。
(1)当町の住民基本台帳に登録されている方
(2)(1)に掲げる者と生計を一つにしている方(仕送りを受けている等)で就労又は学校等での就学のため、当町外(県外含む)に居所を移している方。
8月1日から翌年7月31日まで
「おとな」も「こども」も年額1人400円です。
自動車、バイク、自転車などによる交通事故で災害を受けたとき見舞金をお支払いします。
ただし、天災による事故や飛行機の事故、歩行中の転倒などは対象になりません。また、加入者の無免許、酒気帯び運転や故意、犯罪行為中の事故による場合などは、見舞金の全部または一部をお支払いできないことがあります。
交通災害の程度
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共済見舞金
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死亡 | 1,100,000円 | |
自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障害又は身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害 | 1,100,000円 | |
傷害 | 入院 1日につき | 2,000円 |
通院 1日につき | 1,000円 |
傷害の見舞金は20,000円から300,000円までの範囲で入通院の日数に応じて支払います。
この共済に加入していた父母が、交通事故で死亡又は上記の後遺障害、身体障害に該当したときは、その父母と生計を共にしていた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に、年額60,000円を9月と3月の年2回に分けてお支払いします。