わたしの夫は今年の2月に死亡しましたが、今年の住民税は納める必要はありますか?
住民税は1月1日に当町にお住まいの方に課税されます。
その年の1月2日以降に亡くなられた場合は、課税になりますので亡くなられた方の相続人が、住民税を納付をする必要があります。
その年の1月1日に亡くなられた場合は、課税の対象になりません。
平泉町 税務課
〒029-4192 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
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