療養の給付

 国保加入者が病気やけがで診療を受けるときは、保険証を医療機関に提示し、費用の一部を支払うことで医療を受けることができます。

 この一部負担の割合は、次のように定められています。

義務教育就学(小学校入学)前まで 義務教育就学
~69歳まで
70歳~74歳
昭和19年4月1日以前生まれの方 昭和19年4月2日以降生まれの方 現役並み所得者
2割 3割 1割 2割 3割

 

保険証が使えない・または制限される診察

  • 正常な妊娠、出産
  • 健康診断、予防接種
  • 美容整形
  • 日常に支障のないわきが、シミの治療など

療養費の支給

 次の理由により医療費の全額を医療機関に支払ったときは、申請により保険で認められた部分の払い戻しを受けることができます。

  • 緊急その他やむを得ない事情で保険証を持たずに治療を受けた場合
  • 医師の指示であんま、はり、灸、マッサージなどの施術を受けた場合
  • 骨折や捻挫などで接骨院の柔道整復師の施術を受けた場合
  • 医師が必要と認めたコルセット・ギブスなどの補装具を購入した場合
  • 海外で診療を受けた場合

入院時食事療養費の支給

 入院時の食事代は定額自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。なお、入院時の食事代は高額療養費の算定対象とはなりません。

(1) 一般((2)・(3)以外の人) 1食460円
(2) 住民税非課税世帯
(70歳以上は低所得Ⅱ)
90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)
1食210円
90日以上を超える入院
(過去12か月の入院日数)
1食160円
(3) (2)のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人
(低所得Ⅰ)
1食100円

 

高額療養費の支給

 ひと月に支払った医療費の一部負担金が高額になった場合、申請して認められれば下記の限度額を超えた額が支給となります。

 なお、70歳未満の方と70歳以上の方とでは限度額や算定方法に違いがありますので、詳しくは医療費の領収書を持参のうえ、国保窓口にお問い合わせください。

70歳未満の人または国保世帯の限度額
所得区分 自己負担限度額
基礎控除後の所得

901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〈多数回該当:140,100円〉
基礎控除後の所得

600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〈多数回該当:93,000円〉
基礎控除後の所得

210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〈多数回該当:44,400円〉
基礎控除後の所得

210万円以下
57,600円

〈多数回該当:44,400円〉
住民税非課税 35,400円

〈多数回該当:24,600円〉

 

 なお、事前の申請で「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで医療機関での支払いが月々の自己負担限度額までとなります。

 交付申請の際は、身分証明書と保険証をお持ちください。

70歳~74歳の人の限度額
所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 入院・世帯単位
現役並み所得者III

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〈多数回該当:140,100円〉

現役並み所得者Ⅱ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〈多数回該当:93,100円〉
現役並み所得者Ⅰ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〈多数回該当:44,400円〉
一般

18,000円

57,600円〈多数回該当:44,400円〉
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

 なお、「高齢受給者証」「限度額適用・標準負担額認定証」を提示することで医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。

出産育児一時金の支給

 出産育児一時金制度とは、健康保険法に基づく給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者または被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。

  • 支給額…50万円(在胎週数が28週に達していないなど、産科医療保障制度加算対象出産でない場合は48万8千円)

葬祭費の支給

 国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に支給されます。

  • 支給額…3万円

移送費の支給

 移動が困難な重病人がやむを得ず医師の指示により入院、転院し移送に費用がかかったときに保険者が必要と認めたときに支給されます。

訪問看護療養費の支給

 医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部負担金を支払うだけで、残りは国民健康保険で負担します。