国保加入者が病気やけがで診療を受けるときは、保険証を医療機関に提示し、費用の一部を支払うことで医療を受けることができます。
この一部負担の割合は、次のように定められています。
義務教育就学(小学校入学)前まで |
義務教育就学 |
70歳~74歳※2 |
||
---|---|---|---|---|
2割 | 3割 | 2割(現役並み所得者は3割)※3 |
※1 後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除きます。
※2 保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方はマイナ保険証で自己負担割合を証明することができます。お持ちでない方には、自己負担割合が記載された「国民健康保険資格確認書」が交付されますので、病院にかかるときは必ず保険証とあわせて窓口に提示してください。
また、後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除きます。
※3 同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上の国保加入者が1人でもいる方は現役並み所得者となります。ただし、その該当者の収入の合計が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満の方は申請により2割負担となります。
次の理由により医療費の全額を医療機関に支払ったときは、申請により保険で認められた部分の払い戻しを受けることができます。
入院時の食事代は定額自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。なお、入院時の食事代は高額療養費の算定対象とはなりません。
(1) | 一般((2)・(3)以外の人) |
1食490円※1 |
|
---|---|---|---|
(2) | 住民税非課税世帯 (70歳以上は低所得Ⅱ) |
90日以内の入院 (過去12か月の入院日数) |
1食230円 |
90日以上を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
1食180円 | ||
(3) | (2)のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人 (低所得Ⅰ) |
1食110円 |
※1 指定難病患者は280円です。
所得区分 |
食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
||||
右記 以外の人 |
入院医療の 必要性が高い人 |
指定 難病患者 |
右記 以外の人 |
指定 難病患者 |
||
下記 以外の人 |
490円※1 |
490円※1 | 280円 | 370円 | 0円 | |
住民税非課税世帯 (70歳以上は低所得Ⅱ) |
230円 | 230円※2 | 230円※2 | |||
低所得者Ⅰ | 140円 | 110円 | 110円 |
※1 一部医療機関では450円です。
※2 90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)の場合は180円です。
ひと月に支払った医療費の一部負担金が高額になった場合、申請して認められれば下記の限度額を超えた額が支給となります。
なお、70歳未満の方と70歳以上の方とでは限度額や算定方法に違いがありますので、詳しくは医療費の領収書を持参のうえ、国保窓口にお問い合わせください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 〈多数回該当:24,600円〉 |
なお、事前の申請で「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで医療機関での支払いが月々の自己負担限度額までとなります。
交付申請の際は、身分証明書と保険証をお持ちください。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) | 入院・世帯単位 | |
現役並み所得者III |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〈多数回該当:140,100円〉 |
|
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〈多数回該当:93,100円〉 | |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〈多数回該当:44,400円〉 | |
一般 |
18,000円 |
57,600円〈多数回該当:44,400円〉 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
なお、「限度額適用・標準負担額認定証」を提示することで医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。
出産育児一時金制度とは、健康保険法に基づく給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者または被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に支給されます。
移動が困難な重病人がやむを得ず医師の指示により入院、転院し移送に費用がかかったときに保険者が必要と認めたときに支給されます。
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部負担金を支払うだけで、残りは国民健康保険で負担します。