水道給水管の管理区分について

水道の漏水修理区分が変わりました

 平成15年4月1日より、公道などに埋設されている配水管から、お客様が使用されているメーター通水前まで漏水修理することになりました。

 ただし、管理区分は従来どおり第1止水栓までとなります。

鉛製給水管について

鉛製給水管とは

 鉛製給水管は平泉町の上水道創設期、鉄管等の管の種類に比べ腐食しにくく、加工がしやすかったた め、以前は給水管の材料として使われておりました。 しかし鉛管は漏水が多く、また微量ながら水道水中に鉛成分が溶出することがあることから、平泉町 では現在使用を禁止しております。

 鉛管の溶出については長期的な観点から、より安全性を高めるため、平成15年4月より厚生労働省により基準値が 0.01 mg/リットル以内とされております。

 平泉町で実施した水質検査では、鉛の濃度は国に定める基準値以下であり、通常の使用では、安心してご使用いただけます。 ただし、水道管内に長時間水道水が滞留した場合(長期不在の時など)は基準値を超えて鉛が溶け出る可能性があります。

 このため、鉛管を使用されているご家庭では、念のため朝一番の水や長時間使用されなかった後の水はバケツ一杯程度(10 リットル)を飲み水や炊事以外の用途にお使いくださることをお勧めします。

鉛製給水管における町の取り組み

 鉛管が使用されていても通常に使用されている限り健康に影響はありません。

 給水管はお客様の財産であり、鉛管など給水管の取替え工事は、基本的にお客様の負担でやっていただくことになりますが、現在、建設水道課では鉛管取替え工事のための融資や助成制度ありません。

 しかし、更なる水質の向上と漏水対策として、鉛管の解消へ向けて建設水道課が費用負担をして以下の取り組みを行っています。

  1. 老朽した水道配水管の布設替えをする際に併せて道路部分から宅地内の鉛管の布設替えを進めています。
  2. 鉛管の破裂による漏水等があった場合の修理費の負担。
  3. お客様の給水装置の改造などの申込みがあった際に併せて鉛管の布設替えを進めています。

上記3において、鉛管の布設替えに広域的な断水などが必要となる場合や道路の掘削規制中などは 交換を見合わせることがあります。