不動産登記簿により所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向けて、今まで任意とされていた「相続登記」の申請が義務化されます。

 相続登記の未了は、適切な管理がされていない空家が増加している大きな要因の1つであるといわれています。

 早めに「相続登記」を行いましょう。

「相続登記」とは

 不動産(土地・建物)の登記簿上の所有者が亡くなった等の際に、相続人へ名義を変更することです。 

相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

 (1)相続(遺言による場合を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知

 った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 (2)遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以

 内にその内容を踏まえた登記の申請をしなければなりません。

 ※ (1)・(2)ともに、正当な理由がなく申請義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となる

  場合があります。

「相続登記」の申請はどこにするの?

相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局に申請します。
平泉町内の不動産については、盛岡地方法務局水沢支局(電話:0197−24−0511)が申請先になります。