猫の屋内飼育のお願い
岩手県の「動物の愛護及び管理に関する条例」第10条では、猫は基本的に屋内で飼育するように定められています。
猫を屋外で飼うと感染症やケガだけでなく、糞尿で他の家に迷惑をかけたり想定外の妊娠をする等のリスクが高まります。
やむを得ず猫を屋外で飼育する場合は、感染症やむやみな繁殖を防ぐための避妊・去勢手術を施してください。
最期まで責任をもってお世話してください
最期まで動物の世話をすることは飼い主の責任です。
動物を虐待することや捨てることは法律で禁止されており、破った者には重い罰が課されます。
もしご自分で飼えなくなった場合は新しい飼い主を探すなどしてください。