土地は国民のための限られた資源です。
将来の子どもたちのため、明日の豊かな暮らしのためにも土地の有効利用が大切です。
豊かで安心できる社会を築いていくために、土地対策への皆さんのご理解とご協力をお願いします。
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地について、土地売買などの契約を締結した場合に、土地の利用目的などについて届け出る必要があります。
土地取引の規模(面積要件)
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル以上
これらの取引の予約である場合も含みます。
土地の取得者(買主)
取引される個々の土地が届出対象面積未満でも、取引全体で届出対象面積以上となる場合は、最初の契約から届出が必要です。
契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内
届出を受けた知事が、審査によって勧告すべき要件(公表された土地利用計画に適合しないことなど)に該当すると認めた場合は、利用目的の変更等を勧告することがあります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。